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離婚の財産分与で家を売らない方法は?ローンや名義のリスクも解説

離婚に際して、夫婦の共有財産である「家」をどうするかという問題は、多くの方が直面する大きな課題です。
とくに、お子さまの生活環境を変えたくない、あるいは住み慣れた家から離れたくないという思いから、「家を売らない」という選択肢を検討される方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、離婚時の財産分与において家を売らない場合のメリット・デメリットや、注意すべきポイントについて解説いたします。

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家を売らない場合の財産分与はどうなる?

離婚時の財産分与で家を売らないという選択をした場合、財産分与の手続きが複雑になりやすい傾向があります。
売却しない場合は、家に住み続ける側が出ていく側に対して、家の評価額の半分に相当する金額を「代償金」として支払う「代償分割」が主流です。
この代償金の算出には、まず不動産会社などに家の査定を依頼し、市場価値を正確に把握しなくてはなりません。
ただし、住宅ローンが残っている場合は、家の評価額からローン残債を差し引いた金額が財産分与の対象です。

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家を売らずに住み続けるメリットとデメリット

家を売らずに住み続けるメリットは、何といってもこれまでの生活環境を変えずに済む点です。
とくに未成年の子どもの生活環境を最優先したいと考える親御さんにとっては、転校や新しい生活への適応といった負担を避けることができるため、メリットとなるでしょう。
また、引っ越しに伴う初期費用や手間が発生しないことも、経済的・精神的な負担の軽減につながります。
しかし、財産分与の話し合いで住み続けることが決まっていても、家の名義人がローンの支払いを滞納したりすると、突然住めなくなる恐れがあります。

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名義が関係するローン支払いの問題と代償金の注意点

離婚時の財産分与で家を売らない場合、住宅ローンの取り扱いが複雑な問題となります。
ローンが残っている場合、金融機関との契約上、原則としてローンの名義人が住み続ける場合であっても、名義を簡単に変更することはできません。
もし、名義人と家に住む方が異なる場合、住まない側の名義人が引き続きローンを支払い続ける形になることが一般的です。
しかし、名義人が支払いを滞納してしまうと、住んでいる側に関係なく家が競売にかけられるリスクが生じます。
これを避けるためには、名義人ではない方が住み続ける場合は、新たな金融機関で借り換えをおこない、住宅ローンの名義を住む人に一本化することが安全な方法です。

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家を売らずに住み続けるメリットとデメリット

まとめ

家を売らない選択は生活環境の維持に役立ちますが、代償金の算出や支払いを巡って夫婦間の意見が対立し、財産分与の手続きが難航するリスクがあります。
とくに名義人ではない側が住み続ける場合、元配偶者のローン滞納などにより住めなくなる恐れがあるため、公正証書の作成や所有権移転登記などの法的な措置を講じることが重要です。
また、住宅ローンの名義変更や、代償金が贈与とみなされないように支払い方法を明確にすることで、将来的なトラブルや税金の問題を回避することが求められます。
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