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離婚時の家で親名義の財産分与は?注意すべき権利関係も解説

離婚という人生の大きな節目において、今住んでいる「家」の扱いは、生活設計に直結する問題です。
もし、その家がご自身や配偶者の「親名義」であった場合、財産分与の対象になるのか、離婚後も住み続けられるのか、大きな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、親名義の家が財産分与の対象となり得るケースと、その際に知っておくべき注意点について解説いたします。

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親名義の家が財産分与の対象となるケース

まず考えられるのは、家が「親と夫婦の共有名義」になっているケースです。
住宅購入の際、親からの資金援助を受け、その出資割合に応じて親も持分(所有権の一部)を登記している場合がこれに該当します。
離婚時の財産分与は、あくまで「夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産)」を分ける制度です。
そのため、このケースでは、家の価値全体のうち、親が所有している持分は財産分与の対象外となります。
財産分与の対象となるのは、夫婦が所有している持分の部分だけです。
次に、「土地と建物で所有権が異なる」場合も、財産分与の対象となる部分が発生します。
よくあるのが、親が所有している土地(親名義)の上に、夫婦が住宅ローンを組むなどして家を建てた(夫婦名義)というケースです。
この場合、土地は親の財産(特有財産)であるため、財産分与の対象にはなりません。

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離婚時に親名義の家を財産分与する際の注意点

まず、家や土地が「親の単独名義」である場合、それは原則として財産分与の対象にはなりません。
財産分与は、あくまで夫婦が協力して築いた財産を分けるものです。
親名義の財産は、夫婦の財産とは切り離された「特有財産」とみなされます。
ただし、夫婦がリフォーム費用を負担するなどして、その家の価値を明確に増加させたと証明できる場合は、その貢献分(寄与分)を金銭で請求できる可能性は残されています。
次に、親の名義が少しでも入っている不動産は、「売却が難しいケースがある」ことを認識しておかなくてはなりません。
夫婦間で「売却して現金化しよう」と合意しても、親が反対すれば売ることはできません。
また、親名義の土地に夫婦名義の家が建っている場合も問題です。
この場合、建物だけを売却しようとすると、「借地権付き建物」という扱いになります。
土地の所有権がない建物を買う方は限られるため、売却自体が困難になるか、売れたとしても相場よりかなり安い価格になってしまう可能性が高いです。

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離婚時に親名義の家を財産分与する際の注意点

まとめ

親名義の家であっても、夫婦と親の共有名義で夫婦の持分がある場合や、土地と建物の名義が異なり夫婦名義の財産が存在する場合には、その部分が財産分与の対象となります。
一方で、親の単独名義の財産は原則として対象外であり、売却には親の同意が必要な点や、安易な名義変更による贈与税のリスクなど、多くの注意点が存在します。
親名義の不動産が絡む財産分与は、権利関係や法律問題が複雑になりやすいので、不動産や法律の専門家に相談しながら慎重に進めましょう。
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