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離婚した場合のマンションの財産分与とは?財産分与の方法についても解説

離婚する際には、婚姻生活中に築いた夫婦の財産を分与しなければなりません。
大きなお金が動きますが、どのように分与を進めたら良いのかご存じですか?
今回は、財産分与とはどのようなものか、その方法について解説するので、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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離婚した場合の財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に築いた夫婦の財産を2分の1に分けて清算するものです。
割合を2分の1としているのは、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度を考慮しているためで、夫婦の一方が専業主婦や専業主夫であっても割合は基本的に変わりません。
マンションなどの不動産は、現金のように額面で分けるのが困難な資産ですが、財産分与の対象です。
財産分与の種類には、清算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つがあります。
清算的財産分与とは、一般的な分与であり、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産をそれぞれの寄与の程度に応じて公平に分配するものです。
扶養的財産分与とは、離婚後に一方の生活を扶養する目的で財産を分配するものです。
共有財産を公平に分配しても、一方の離婚後の生活に経済的な不安が残る場合には、金銭を補充して一方の離婚後の生活維持を図ります。
慰謝料的財産分与とは離婚の原因になった方が慰謝料として財産を分配するもので、相手方が慰謝料を支払う義務を負う場合に、慰謝料を加味した財産を分与します。

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離婚時における財産分与の方法

まず、離婚後にお互いがマンションを必要としないならば、売却して現金化する方法があります。
現金による分与は、割合の計算も簡単なので、とてもシンプルでトラブルの少ないやり方と言えます。
次に、片方がマンションをもらい、もう片方が現金を受け取る方法です。
離婚の際に、ローンなどが残っていて物件を処分できない、また片方が住み続けるために処分したくない場合は、引き続き住む方が分与分相当額を支払います。
不動産の価値が高いと、相手方への支払いが高額となるケースがあり、支払う側にはそれ相当の資金力が必要となるので注意しなければなりません。
また、片方がマンションをもらい、もう片方がほかの財産を受け取る方法もあります。
マンションに住み続けたものの、支払いできる現金を持ち合わせてない場合、ほかに分与する財産のなかから相当額のものを相手に渡します。
マンションだけでなく、家具や車など現金に変えないと分与できないものもあり、相手がそのようなものでも受け取ってくれるならば有効なやり方の一つです。

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離婚時における財産分与の方法

まとめ

離婚の際には、婚姻生活中に築いた夫婦の財産を2分の1に分けて清算する必要があります。
分与の種類は3つあり、そのときの状況によって分与の方法が変わります。
不動産の分与は難しい面もありますが、お互いにとって都合の良い方法を選択して、不動産の売却を進めてもらえれば幸いです。
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