
被相続人が亡くなった後の遺産分割協議では、さまざまなトラブルが懸念されます。
そこで生前対策として被相続人とその親族たちが全員納得する形で遺産を分配できるように、不動産においてはリースバックを検討しても良いでしょう。
こちらの記事では、リースバックのメリットをお伝えしたうえで、注意点とおすすめの方の特徴について解説します。
相続対策としてリースバックを利用するメリットについて
そもそもリースバックとは、所有している不動産を売却すると同時に賃貸借契約を締結して住み続けられる制度です。
物理的な財産を現金化できるので財産を公平に分割可能で、家の維持費管理や売却処分で苦労するリスクを軽減できる点がメリットになります。
さらに今の家に住み続けたいと考えている方がいるとしても賃貸物件として利用できるので、引越不要な点も強みといえるでしょう。
相続財産がたくさんあると必然的に相続税の納税額も大きくなりますが、不動産を売却すれば納税資金対策としても有効です。
そして住宅ローンの返済が残っていたとしても売却益で一括返済できる可能性があるので、マイナスの財産を残さずに遺産分割協議ができます。
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相続対策にリースバックを検討する際の注意点について
相続対策としてリースバックする際の注意点として、賃貸借契約を締結する前提での売買取引になるからこそ、専門業者の提示する売却価格が相場より安くなる可能性があります。
同じ家に住み続ける必要性がないのであれば、仲介業者と媒介契約を締結して相場での売買取引を検討したほうが得策です。
また賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類がありますが、定期借家契約を選択すると契約満了とともに退去を命じられる可能性が高いです。
長く住み続けたいと考えているのであれば、普通借家契約を選択しましょう。
最後に賃貸物件になったら所有権は剥奪されるので、リフォームや建て替えが自由にできなくなります。
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相続対策にリースバックがおすすめの方について
相続対策でリースバックがおすすめな方の特徴として、まずは今の残された家に住み続けながら老後の資金や相続のための資金を用意したいと考えている場合が挙げられます。
家だけが残せたとしても、管理費や修繕費などで大きな出費が発生する可能性があり、不動産を売却するとまとまった資金調達が可能です。
そして不動産のように物理的な分配ができない財産は相続争いの火種になりやすいからこそ、子世代の負担を減らすためにも所有権をなくしておく選択をしても良いでしょう。
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まとめ
リースバックを利用すれば、所有している家を賃貸物件として借り続けながらまとまった資金調達が可能です。
複数人で不動産を相続する場合は、物理的な分配ができないからこそトラブルになるリスクが高まります。
そこで誰かが住み続けながら平等に分配する方法として、売買取引と賃貸借契約を同時に済ませる方法を利用してみても良いでしょう。
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