オールハウス株式会社 > オールハウス株式会社のコラム一覧 > 相続人申告登記とは?相続登記との違いとメリット・デメリットを解説

コラム一覧

相続人申告登記とは?相続登記との違いとメリット・デメリットを解説

令和6年の法改正により、相続登記の義務化が始まり、それに伴いいくつかの新しい制度ができました。
そのうちの1つが相続人申告登記で、相続の際に決めなくてはなりません。
そこでこちらの記事では、相続人申告登記とはなにか、相続登記との違いやメリット・デメリットを解説します。

オールハウス株式会社へのお問い合わせはこちら


相続人申告登記とは?相続登記との違いについて

不動産の権利を相続した方が、スムーズに相続登記ができるように取り入れられた新しい制度です。
いままでは、相続時の登記申請は相続人の任意となっていましたが、相続登記をしないで放置する事例が多くありました。
これにより名義上の所有者と実際の所有者が異なり、空き家の所有者がわからずにどうにもならないなどの社会問題となっています。
このような事態を解消するために、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続登記は相続した不動産の名義を、亡くなった方から相続人に変更するものです。
たいして、相続人申告登記は相続人である旨を登記し、将来不動産の所有者になる可能性があると明示します。
相続人申告登記と相続登記との違いは、遺産分割協議がされているかどうかが大きな違いです。

▼この記事も読まれています
土地の相続税が払えないときの延納条件とは?メリットや手続き方法を解説

相続人申告登記のメリットとは

メリットは、「とりあえず、取り急ぎ」でも義務が果たせます。
相続登記が義務化されましたが、すぐに登記申請ができるわけではありません。
遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人が複雑で連絡がつかない方がいたりすると、期限内に相続登記ができずに期限を過ぎてしまう可能性があります。
このような場合でも、相続人申告登記をしておけば、相続登記の義務不履行による過料を回避できます。
申告登記は、相続人全員が揃っていない状態で、相続人単独でも手続きが可能なのがメリットです。

▼この記事も読まれています
不動産相続で寄与分が認められる要件とは?特別寄与分について解説

相続人申告登記のデメリットとは

相続人申告登記をしても相続登記をしなくては、名義が変更されたわけではありません。
売却をしたいと思っても、名義変更がおこなわれていなければ、手続きができないのがデメリットです。
相続人申告登記は、あくまでも相続をする意思を表明するもので、相続した内容は反映されません。
遺産分割協議が完了したら、再度登記の手続きをおこなわなくてはならず、二度手間に感じる方もいるでしょう。
登記簿に住所氏名が載ってしまうのが、デメリットに感じる方もいます。
固定資産税納税通知書の宛先が不明な場合は、登録されている住所に送付されるケースがあったり、営業の電話がかかってきたりする可能性があります。

▼この記事も読まれています
相続における相続欠格とは?相続欠格になるとどうなるのかご紹介

相続人申告登記とは?相続登記との違いについて

まとめ

相続人申告登記とは、不動産を相続する予定であると明確にする制度です。
申請登記をおこなえば、相続登記の義務不履行を回避できます。
手間がかかったり、正しく制度を理解していなかったりするとトラブルの原因になるため、しっかり内容を把握して登録をしましょう。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

オールハウス株式会社へのお問い合わせはこちら


オールハウス株式会社の写真

オールハウス株式会社

広島県内に根ざした不動産売却の専門サービスを展開しています。
不動産は単なる取引ではなく、お客様の大切な資産に関わる決断。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な情報提供を大切にしています。

■強み
・広島エリアで創業48年の不動産売却 / 買取査定実績
・地域特性 / 市場動向 / 税務面を踏まえた根拠ある査定
・経験豊富なスタッフによる丁寧な対応

■事業
・マンション / 戸建て(新築・中古) / 土地の不動産売却 / 買取査定サポート
・お客様の事情に寄り添った最適な売却プランの提案


≪ 前へ|空き家のマンションを放置するとどうなる?売却するメリットと注意点を解説   記事一覧   遺産相続で兄弟が揉める理由とは?土地を分ける方法や売却の注意点を解説|次へ ≫

トップへ戻る