土地や建物の遺産を引き継がないと決めたら、どうなるのでしょうか。
遺産には、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではなく借金や借り入れなどのマイナスの財産も含まれるからこそ、慎重に判断しなければなりません。
こちらの記事では、相続人全員が不動産放棄をするとどうなるかお伝えしたうえで、管理責任と対処について解説します。
相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのかについて
相続人の全員が遺産に含まれる不動産を引き継がないと決めた場合は、民法239条第2項の規定により国庫に帰属されます。
つまり、個人が引き継がないのであれば国のものになり、国の判断で利用方法が決められます。
そもそも相続放棄とは、亡くなった方の財産をすべて引き継がないと決める選択です。
遺産と言えば預貯金や土地や建物などプラスの財産を想定する方が多いですが、実際には借金などマイナスの財産も含まれるため、何も考えずに引き継いでしまうと債務責任がのしかかります。
遺産を引き継ぐ権利を持つすべての方が拒否した場合、弁護士や司法書士などを相続財産管理人に依頼をして手続きをすると、その主張が法的に証明されます。
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相続放棄後したあとの不動産管理はどうなるのかについて
相続放棄した後の家の管理について、以前までの法律では明記されていませんでした。
よって空き家が増えて問題が多くなった自治体では、最後に遺産を引き継がないと決めた方にその責任を負わせるような動きがあったものの、現在では見直されています。
2023年4月以降の法改正では、現に占有している場合は保存義務があると明記しており、つまりすでに権利を手放しているのであればその責任がないと言えるでしょう。
国土交通省でも、財産を引き継がないと決めた第三者に対して空き家対策の責任を問わないと明言しており、自治体から何か言われるリスクもありません。
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相続放棄によって空き家になる場合の対処法について
空き家は、老朽化が進みやすく美観の悪化や倒壊リスクなどを理由に損害賠償請求されたり事件に巻き込まれたりする可能性があるため、あらかじめ対処法を知っておく必要があります。
誰も住んだり借りたりする予定がないのであれば、保存義務を問われないためにも、相続財産清算人を立てて相続放棄の準備をするべきです。
この手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、家庭裁判所に申し立てをすれば該当する不動産を国庫に帰属できます。
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まとめ
相続放棄した不動産は、どうなるのか不安を抱く方が多いですが、所有権がなくなれば保存義務も抹消されます。
ただし、この手続きをするためには弁護士や司法書士などの専門家のサポートが必要です。
放置すると、損害賠償請求されたり事件に巻き込まれたりするリスクもあるため、早めに対処しましょう。
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