空き家の解体を考えているお客様から、壊したあとに出た木材は再利用しなければならないのと聞かれるお客様が多いです。
もし再利用しないとどうなるのか、再び使うときの方法を知っておくと、不測の事態がおきたときに役立つでしょう。
今回は空き家の解体後に出た木材の再利用は義務化されているのか、利用方法や注意点を解説します。
空き家の解体後で木材の再利用は義務化されているのか
空き家の解体工事で出た木材は産業廃棄物に該当し、建設リサイクル法で再利用するように義務化されています。
建設リサイクル法は、分別解体や再資源化を定めている法律です。
分別解体とは、コンクリートやアスファルトなどの資材を分別し、リサイクルできる状態にするのを指します。
したがって、法律で定められているように大黒柱やふすまの大型木材、小さな木片を含む木くずの対象物は再び活用しなければなりません。
なお対象になるのは、延べ床面積80㎡以上の家屋となります。
もし再利用の仕方が不適切で不法投棄と判断された際は、5年以下の懲役あるいは1,000万円以下の罰金が科せられるでしょう。
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空き家の解体後に生じた木材の再利用方法
業者か自分かの2つの方法があり、それぞれメリットとデメリットがあるため、違いを理解しておくのが大切です。
業者の場合は、柱や木くずを収集して木質バイオマスの燃料、ウッドチップ、木質のペレットへリサイクルされます。
専門知識と技術を有しているため木材に傷をつけずに再加工するため、仕上がりの品質が保証されます。
さらに、一括で依頼でき、時間や手間が省けるのもメリットです。
自分で再利用する方法はオリジナル性の高い家具やインテリアを製作できるため、木工やDIYが好きな方に向いているでしょう。
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空き家の解体後で生じた木材を再利用する場合の注意点
木材を使いたいときは、解体工事が始まる前に業者へ伝えるのがポイントになります。
業者へ伝え忘れてしまうと、工事する前に使いたいものとほかの建材が一緒に分別される可能性があります。
また、築年数が長い建物の建材は再利用ができない可能性が高いです。
湿気や紫外線で劣化が激しい梁やシロアリによる虫食いがある大黒柱は難しいでしょう。
反対に築年数が浅い建物の建材や戦後の建物で使われた新建材は強度が低く、業者から建材として使うのは反対される可能性があります。
そのほかに、新調するよりも費用がかかる場合があるのも注意点となります。
通常の工事よりも丁寧な作業が必要になり、熟練した業者へ依頼するのに人件費が上乗せとなる可能性が高いです。
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まとめ
空き家の解体工事で出た木材は産業廃棄物に該当し、建設リサイクル法で再利用するように義務化されているでしょう。
もし利用方法が不適切で不法投棄と判断された際は、5年以下の懲役あるいは1,000万円以下の罰金が科せられます。
注意点として、新調するよりも費用がかかる場合があります。
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