不動産を相続した際は相続税の支払いだけでなく、確定申告も必要になるのだろうかと心配されている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産相続時に確定申告は基本的に不要である理由や、申告が必要になるケース、申告方法を解説します。
将来実家や土地を相続する可能性がある方は、ぜひ参考になさってください。
不動産相続時の確定申告は基本的に不要
土地や建物を相続しただけであれば、確定申告は基本的に不要です。
相続によって取得した不動産は、売却や賃貸によって得た利益とは異なり、所得とはみなされないため、所得税の申告対象にはなりません。
ただし、相続税や贈与税の申告が求められる場合があるので、注意してください。
とくに相続税の基礎控除を超える資産を取得した場合は、申告期限内に手続きをおこなう必要があります。
なお相続した不動産を売却して利益を得た場合など、一部のケースでは申告が求められるため、忘れないように注意しましょう。
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不動産相続で確定申告が必要になるケース
相続した土地や建物の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は、確定申告が必要です。
たとえば、実家を現金化してから相続する方法を選択した場合、譲渡所得税の対象となる可能性があるため注意してください。
家賃収入などの利益を生む土地や建物を相続した場合も、申告が求められます。
相続後に得た利益に対して所得税が課せられるので、この場合も申告を忘れないようにしましょう。
相続物件を寄付した場合、所得税は課せられませんが、寄付によって利用できるようになる控除などの税制上の優遇措置を活用したい場合は、確定申告をつうじて手続きしなければなりません。
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不動産相続で確定申告する場合の方法
税務署の窓口から申告する方法が一般的ですが、国税庁のホームページから利用できる、確定申告書作成コーナーを活用するやり方もあります。
作成コーナーで作成した申告書を印刷したうえでの郵送による申告や、e-Taxを利用した電子申請が可能です。
どちらも自宅にいながら申告手続きを完了させられるため、多忙な方でも利用しやすいでしょう。
なおe-Taxによる電子申請を利用する場合は、マイナンバーカードやマイナポータルとの連携など、いくつかの準備が求められます。
申告期間内に問題なく手続きできるよう、どんな準備がいるのかも前もって確認し、済ませておきましょう。
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まとめ
不動産を相続しただけであれば、基本的に確定申告は不要です。
ただし相続不動産を売却した場合や、マンションやアパートなどの利益を生む不動産を相続した場合は、申告が必要になるので注意してください。
申告は税務署の窓口でおこなう方法のほか、郵送による申告や、e-Tax(電子申請)を利用するやり方もあります。
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