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未成年でも不動産売却は可能?未成年者が売却する方法や注意点を解説

未成年者でも不動産を相続するケースがあります。
しかし、手持ちの不動産を売却しようにも単独では難しく、また信用性も低い傾向にあるため売却の際はさまざまな手続きが必要です。
本記事では未成年者でも不動産売却ができるのかの可否や不動産を売却する方法、注意点を解説します。

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未成年者でも不動産売却は可能なのかどうか

未成年者とは法律上成人年齢に達していない者を指し、日本では通常18歳未満を指します。
未成年者が不動産の所有権を持つのは可能であり、相続や贈与などによって不動産を所有しているケースは少なくありません。
ただし、成人していない者は不動産を単独で売却ができないため、法定代理人や親権者の介入など特別な手続きを経て、売却が可能となるケースがあります。
成人していない者の所有する不動産を売却する際、契約の主体となるのは代理人であり、本人はその行為能力を持たないため、売却の意思決定には法的サポートが必要です。

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未成年者でも不動産売却ができる方法とは

不動産売却には、主に3つの売却方法があります。
1つ目は、本人が売主となり親権者の同意を得て売却する方法です。
この場合、法定代理人は親権者となるため、未成年者の売主本人と代理人である親権者の父と母両方の署名押印が必要です。
親権者が1名の場合は、1名の署名押印で問題ありません。
2つ目は、親権者が法定代理人として売主となる方法で、これがもっとも一般的になります。
この場合は、親権者の署名押印だけで十分です。
3つ目は、後見人などの法定代理人が売主となる方法です。
親戚や祖父母などが代理人に選出されるケースが一般的になります。
しかし、未成年者本人が多額の遺産を相続した場合や財産管理の方法で親族間がもめている場合は、弁護士や司法書士などの法律の専門家が代理人に選ばれる場合もあります。

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未成年者が不動産売却をする際の注意点とは

不動産売却における最大の注意点は、親権者の同意に関する問題です。
親権者の同意がない契約は、後日取り消される可能性があり、取引の安全性が損なわれる恐れがあります。
両親が健在の場合は、必ず両方の同意が必要となります。
もし、片方の同意しか得られなかった場合、もう片方の親権者から売買契約がキャンセルされる可能性もあるため、注意が必要です。
売買契約で片方しか出席ができない場合も、もう片方の親権者の委任状が必要になります。
親権者自身が取引の相手方となる場合は、利益相反となるため、家庭裁判所が選任する特別代理人が必要となります。

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未成年者でも不動産売却は可能なのかどうか

まとめ

未成年者でも適切な法的手続きを踏めば、不動産の売却は可能です。
法定代理人や親権者の役割が重要であり、成人していない者単独での売却は法律上認められていないため、事前に詳細な調査と準備が必要です。
注意を払うべき法的ポイントを理解し、安全かつ円滑に売却を進めるために、専門家の助言を求めましょう。
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