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不動産売却に検査済証は必要?ない場合の売却方法についても解説

不動産を売却する際、建物の法的適合性を証明する書類が求められることがあります。
「検査済証」は、建築基準法に適合していることを示す重要な書類の一つです。
本記事では、検査済証の概要や必要な理由、検査済証がない場合の売却方法について解説するので参考になさってください。

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不動産売却における「検査済証」とはなにか

検査済証とは、建築確認申請を経て施工された建物が、建築基準法に適合していることを証明する書類です。
建築確認申請書を提出し、工事が完了した後、所管の行政庁による完了検査を受け、適法と認められた場合に交付されます。
この書類は、建物が法令に適合していることを公的に証明するものであり、不動産取引時の信頼性を高める役割を果たします。
取得方法としては、建築確認申請をおこなった際に交付された確認済証をもとに、完了検査を受けることが必要です。
検査済証が交付されることで、建築基準法に適合した建物として登録されるため、売却時の重要な資料となります。
また、検査済証があることで、建物の法的安全性を証明できるため、住宅ローン利用時や増築時にも有利に働くことがあります。

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なぜ不動産売却で検査済証が重要なのか

不動産売却において、検査済証が求められる理由の一つは、住宅ローンの審査において適法性が重視されるためです。
金融機関は、融資のリスクを抑えるために建物が法令を満たしているかを確認し、検査済証の提出を求めることが多くあります。
また、検査済証がない場合、建築基準法に適合していない可能性があると判断され、違法建築の疑いを持たれることもあります。
違法建築と見なされると、売主は説明責任を果たす必要があり、場合によっては契約解除や賠償責任を問われる可能性があるでしょう。
さらに、増築や用途変更を検討する際にも、検査済証がないと行政の許可が下りにくく、手続きが煩雑になる可能性があります。
これらの理由から、検査済証は不動産売却において重要な書類とされ、売却をスムーズに進めるためにも取得が推奨されます。

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検査済証がない不動産の売却方法

検査済証がない場合でも、不動産を売却する方法はいくつかあります。
まず、建築確認台帳に記録されている「台帳記載事項証明書」を取得し、建物の法的情報を証明する方法があります。
この証明書は、市区町村の役所で発行され、建築確認の履歴や建物の概要を示す書類として活用可能です。
また、建築基準法の改正により、過去に適法であった建物が現行基準に適合しなくなった「既存不適格建物」に該当することもあります。
この場合、建築当時の基準に適合していたことを証明することで、違法建築と見なされるリスクを回避できる可能性があります。
さらに、売却方法としては、検査済証がないことを事前に説明したうえで、現況有姿での取引や買取専門業者への売却を検討することも有効です。
これらの対策を講じることで、検査済証がない物件でも円滑な売却が可能となります。

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不動産売却における「検査済証」とはなにか

まとめ

検査済証は、建物が建築基準法に適合していることを証明する書類であり、不動産売却時に信頼性を高める役割を果たします。
住宅ローン審査や契約の安全性を確保するため、検査済証がない場合は売却が難しくなる可能性があります。
検査済証がない物件でも、台帳記載事項証明書の取得や既存不適格建物の証明などの方法で売却を進めることができるでしょう。
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