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不動産売却にかかる費用の種類!費用相場や控除についても解説

不動産を売却する際には、いくつかの手続きをおこない、それぞれに費用がかかります。
一般的には不動産会社に支払う「仲介手数料」や、税金に関する法的な手続きなど種類が多く出費が増えるので注意なさってください。
出費の相場はどれくらいなのか、どのような控除があるのかなど計画的に売却するための準備を解説します。

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不動産売却にかかる費用の種類一覧

どのような費用がかかるかというと、不動産会社に支払う仲介手数料・印紙税です。
抵当権抹消を司法書士へ依頼すると、手数料を支払うことになります。
税務署に行けば個人で手続きもできますが、時間がかかるため司法書士への依頼をおすすめします。
所得税および復興特別所得税・住民税の支払い時期は、処分した年の1月1日までの保有期間で税率が決まるため、シミュレーションしておくといいでしょう。
この他にローン一括返済手数料がかかりますから、目安として覚えておいてください。
不動産を処分すればお金も入りますし、相続の手間なども省けますがさまざまな種類があることを覚えておきましょう。
空き家や経年劣化した家は、仲介手数料が高くなります。

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不動産売却の費用相場

処分に必要な出費の種類がわかったところで、何にどれだけかかるのかを見ていきましょう。
仲介手数料は現金での支払いのみで、売却金額によって上限が定められています。
200万円以下「売却価格 × 5% + 消費税10%」、200万円以上400万円以下「(売却価格 × 4% +2万円)+ 消費税10%」、400万円以上「(売却価格 × 3%+6万円)+ 消費税10%」です。
売買契約書にかかる印紙税も、売買価格によって決められています。
軽減措置が実施されている2027年3月31日までは、売買価格1,000万円以上5000万円以下は1万円、5000万円以上1億円以下は3万円です。
以下の計算で譲渡所得が算出できます。
計算方法は譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)です。
住宅ローン完済後には抵当権を抹消するための登記費用が発生します。
司法書士への支払いは5,000円~2万円が目安です。

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控除で売却費用を安く抑える方法について

仲介手数料と税金が出費の大半を占めているため、ここを削って安く抑えます。
購入してから3年以内であれば、3000万円特別控除が受けられます。
処分金額が住宅ローンよりも大きかった場合に対象となる特例です。
交通費の削減は難しいですが、抵当権抹消費用は司法書士に依頼せず自分で手続きをすれば、出費を抑えられます。
書類は法務局に予約をして事前に見てもらえば、修正箇所もその場で教えてくれます。
相続後に売買する場合には、手続きが複雑になるため司法書士に依頼するのがベストでしょう。

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まとめ

土地や建物を処分するためには多くの必要経費が生じます。
控除を利用し削減できる費用もありますから、どのような種類があり、どう減らしていくかを調べることが大切です。
スムーズに進められるように、あらかじめ相場を把握しておいてください。
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