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農地の納税猶予制度について!一部売却の注意点も解説

農地の納税猶予制度は、農地を相続した際に相続税の支払いを一時的に猶予する特例制度です。
農業を継続しやすくするために設けられたこの制度には、特定の条件や手続きが伴うため、注意しなければなりません。
そこで今回は、農地の納税猶予の仕組み、適用要件、そして打ち切り条件について解説していきます。

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農地の納税猶予とはどんな制度か

農地の納税猶予制度は、農業の継続を支援するために相続税や贈与税の納税を猶予する特例です。
農地の高額な相続税が農業の継続に支障をきたすことがあるため、農地の相続人が農業を引き継ぎ、その農地を農業に使い続ける限り、納税を一時的に猶予することが可能です。
この制度は、農地を次世代に引き継ぎ、安定した農業経営を促進する目的で設けられました。
また、後継者が20年以上農業を継続したり、相続人が死亡したりした場合には、納税が免除されることもあります。
制度は農地の評価を「農業投資価格」に基づいておこなうため、通常の評価よりも低額の相続税が算出される点も特徴的です。

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相続税の納税猶予の要件について

農地の納税猶予を受けるためには、被相続人と相続人の双方が一定の要件を満たす必要があります。
被相続人は、亡くなるまで農業を営んでいたか、農地の生前贈与に伴う納税猶予を受けていた者であることが求められます。
また、相続人は、相続税申告期限までに農業を開始し、引き続き農業経営をおこなう意思を持ち続けることが必要です。
さらに、申告には農業委員会の発行する「適格者証明書」や担保が求められ、これらを申告書に添付する必要があります。
要件を満たした場合、猶予を受けることが可能ですが、農地の貸出や他用途への変更は基本的に認められません。

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納税猶予が打ち切りになる条件

農地の納税猶予は、相続人が農業を継続しない場合や、農地を他人に譲渡するなどの行為により打ち切りになることがあります。
たとえば、猶予を受けた農地の20%以上を譲渡すると猶予は打ち切られ、これまでの猶予税額と利子税を支払う必要が生じます。
また、相続人が農業経営を廃止したり、毎年提出する「継続届出書」を提出しなかった場合も打ち切りの対象です。
さらに、貸借契約をおこなう場合や、農地以外の用途で使用する場合も納税猶予は取り消されるため、特例を維持するには農業継続が必須です。

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納税猶予が打ち切りになる条件

まとめ

農地の納税猶予制度は、農業の安定継続を目的とする特例です。
納税猶予を受けるためには、被相続人と相続人が特定の要件を満たす必要があります。
打ち切り条件には、農業経営の廃止や譲渡が含まれており、維持には継続届出書の提出が不可欠です。
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