収益物件を売却した場合、多額の税金が課せられる可能性があります。
適切に対策して課税額を抑えるためにも、具体的にどんな税金がかかるのかを確認しておきましょう。
この記事では、収益物件を売った際にかかる税金の種類や、節税対策、確定申告までの流れを解説します。
収益物件売却時にかかる税金の種類
収益物件を売った場合、譲渡所得税と住民税、登録免許税、印紙税がかかります。
譲渡所得税と住民税は、物件の売却益(譲渡所得)に対して課せられる税金です。
通常の所得税・住民税と同じく、譲渡所得が大きくなるほど課税額も高くなります。
登録免許税とは、抵当権の抹消などの登記手続きをおこなう際に支払わなければならない税金です。
登録免許税自体は1件1,000円と負担は小さいですが、司法書士に手続きを依頼するのが一般的であるため、依頼料が発生する点に注意してください。
印紙税とは、売買契約書に貼り付けなければならない印紙を購入する際に支払う税金です。
金額は物件の取引価格に応じて変化し、高額になるほど印紙税も高くなります。
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収益物件売却時の税金対策
譲渡所得税や住民税の節約には、事業用物件の買い換え特例の活用が効果的です。
事業用物件の買い換え特例は事業用物件を買い替えた際に利用できる特例で、10年以上所有し続けた物件を売却した後一定期間内に買い替えた場合に、譲渡所得に対する課税を将来に繰り延べできます。
また基本的な対策になりますが、青色申告を利用するのも大切です。
白色申告の控除額は最大で38万円ですが、青色申告であれば最大で65万円が控除されます。
物件の売却額が大きい場合は、印紙税の取り扱いを工夫するのがおすすめです。
売買契約書は売主側と買主側双方が保管できるよう2通作成するのが一般的ですが、1通の作成に留めて印紙税を節約するのも良いでしょう。
ただし、買主側の合意が必要な点に注意してください。
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収益物件売却から確定申告までの流れ
収益物件を売って利益が出た場合、その翌年に確定申告をしなければなりません。
たとえば1月に売却したのであれば、その翌年2月からの期限内に手続きを済ませる必要があります。
提出しなければならない書類は、確定申告書Bと分離課税用申告書(第三表)です。
書類は税務署や役所で取得できるだけでなく、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
申告の義務が発生するのは売却益が発生した場合のみですが、損益通算を利用する場合は確定申告が必要になりますので、注意してください。
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まとめ
収益物件を売った際にかかる税金の種類は、譲渡所得税と住民税、登録免許税、印紙税です。
税金対策としては、事業用物件の買い換え特例や、青色申告による控除などがあります。
売却益が出た場合や損益通算を利用する場合は、物件を売った翌年に確定申告をおこなってください。
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