マイホームを購入するときには、金融機関による住宅ローンを利用するのが一般的ですが、毎月の返済が苦しくなってしまうこともあるでしょう。
ローンを返済できずにいると、「競売開始決定通知」という書面が届くことがあることをご存じでしょうか。
この記事では、競売開始決定通知書とは何かのほか、競売までの期限と任意売却についても解説するので、住宅ローンの支払いに困っている方はお役立てください。
競売開始決定通知書とは
競売開始決定通知書とは、債権者の申し立てにより、担保である不動産を競売する際にあたり、裁判所が所有者に対し事前に知らせる書類です。
住宅ローンの滞納が長期化したときに、債権者は担保を設定している不動産の競売について裁判所へ申し立て、競売による売却代金を残債に充てられるよう手続きします。
競売開始決定通知書が届くのはローンを滞納し始めてから9ヵ月ほどが経過した時期になり、通知者が届くと6ヵ月程度で競売が実施されるでしょう。
競売は、売却代金が市場価格の7割程度になるとともに、退去日の調整は認められません。
通知書が届いたときには回避するよう取り組み、マイホームを手放すとしても少しでも条件が良くなる任意売却への移行を目指すのが得策でしょう。
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競売開始決定通知書が届いてから競売を回避できる期限
競売開始決定通知書が届いてから半年前後で競売がおこなわれますが、裁判所では、開札の前日まで取り下げを受け付けています。
ただし、取り下げにあたっては、残債の完済などによって債権者からの同意を得る必要があります。
任意売却にも取り組めますが、期限となる開札の前日までに売買契約を成立するうえで先延ばしできる状況ではありません。
通知書を手にした段階で、債権者にすぐに相談し、任意売却に向けて承諾を得るようにしましょう。
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競売開始決定通知書が届いてからでも任意売却は可能
任意売却とは、何らかの事情によって住宅ローンを返済できなくなったときに、債権者の了解を得たうえで担保になっている不動産を売却する取引です。
競売開始決定通知書が届く前、支払いができなくなった時点で金融機関に相談すると、任意売却できるよう猶予期間を設定してもらえる可能性があります。
しかし、競売開始決定通知書が届いてから任意売却を目指すには、開札の前日までに成立しなければなりません。
競売における取引は市場価格の7割程度になるケースが多いのに対し、任意売却は通常の不動産売却と同様の市場で売買されます。
また、競売にかけられるときには、裁判所のホームページにおいて物件の所在地や外観などを掲載したうえで競売実施が掲載されます。
ローンを支払えないなどマイホームを手放す理由について周囲に知られずに済む点も、任意売却におけるメリットになるでしょう。
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まとめ
競売開始決定通知書が届くまでには、住宅ローンの滞納からおよそ9か月といわれています。
通知書が届いてから半年前後には競売がおこなわれてしまいます。
生活の立て直しに向けて、急いで債権者へ事情を説明し、競売を避けるために任意売却に取り組むことが得策でしょう。
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