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土地の売却における必要書類とは?媒介契約時や売却後もご紹介

土地の売却を検討している方のなかには、手続きに必要な書類がたくさんあってお困りの方もいらっしゃるでしょう。
売却の流れに沿って、必要となる書類を把握しておくと、手続きもスムーズに進められますよね。
そこで今回は、土地の売却で媒介契約に必要な書類や、土地の売却で引渡し時に必要な書類、土地の売却後に必要な書類についてもご紹介します。

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土地の売却で媒介契約に必要な書類

不動産を売却する際にまず始めにおこなうのは不動産の査定で、「簡易査定」と「訪問査定」があります。
「簡易査定」は、土地の住所や面積といった簡単な情報をインターネットや電話によって伝えるものなので、書類は不要となります。
一方、「訪問査定」は、不動産会社の担当者が物件を訪問し、簡易査定よりも精度の高い査定価格を出すもので、登記済権利証や間取り図、測量図書類が必要です。
査定の後に媒介契約を結びますが、媒介契約に必要な書類には、売り主の身分証明書、建築確認済証および検査済証、地積測量図、境界確認書、利用規約などがあります。
これらの書類は、正確かつ効率的な取引を進め、取引の透明性と安全性を保証する上で不可欠なものです。

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土地の売却で引渡し時に必要な書類

土地の売却で引渡し時に必要な書類には、売買契約締結時に必要な「印鑑証明書」「固定資産税評価証明書」「建築確認通知書・検査済証」などと、土地を引渡すときの必要書類として「銀行口座書類」「住民票」「抵当権等抹消書類」などがあります。
まず、売買契約締結時には、取引の透明性を保ち、両当事者の権利と責任を明確にするために前述したような書類が不可欠です。
また、引渡し時の書類は、所有権が移った事を確実にし、売主と買主の約束が適切におこなわれたことを確認する役割を果たします。
なお、住民票と印鑑証明には有効期限があり、印鑑証明書と同じく3か月になりますので、注意しましょう。

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土地の売却後に必要な書類について

土地の売却後に、利益が生じた場合は、確定申告をおこなう必要があり、「確定申告書B」「譲渡所得の内訳書」「譲渡費用を証明するための領収書」「土地を購入した時の売買契約書」「本人確認書類」「源泉徴収票」などが必要になります。
土地を売却して利益が出ると、翌年に確定申告をして税金を納付しなければなりません。
この確定申告の際に必要となるのが、前述したような書類になり、必要書類を集め、確定申告書を作成し、提出する必要があります。
前述した書類のほかにも、「確定申告書第三表」「売買契約書」「土地を売却した時の売買契約書」「取得費を証明するための領収書」が必要なので、早めに準備をしましょう。

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土地の売却後に必要な書類について

まとめ

媒介契約に必要な書類には、売り主の身分証明書、建築確認済証および検査済証、地積測量図、境界確認書、利用規約などがあります。
また、売買契約締結時、土地を引渡す時に必要書類となる書類がそれぞれあり、住民票と印鑑証明には有効期限があるので、注意しましょう。
売却後の確定申告には、「確定申告書B」「譲渡所得の内訳書」「譲渡費用を証明するための領収書」などが必要になります。
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