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「境界立会い」は必須事項?拒否された場合の対策も解説

土地の売却にあたっては、土地の境界線を確定していないとなかなか購入希望者が現れないとされています。
しかし、境界線の測量では「境界立会い」を求められる場合もあり、必要なのかと疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、境界立会いは必須なのかに加えて、拒否された場合の対処法や、トラブル予防策について解説します。

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境界立会いは必須事項なの?

土地の境界立会いは、あくまで「任意」であるため、必ずしもおこなわなければならないわけではありません。
ただし、境界立会いをおこなわないことで、「土地の境界線を確定できなくなる」という点に注意が必要です。
なぜなら、境界を測量したうえで境界立会いをおこない、土地の所有者同士の合意があって初めて「境界線の確定」ができるからです。
冒頭でも触れましたが、土地の境界線を確定していない場合は売却活動に影響する可能性が高いため、注意しましょう。

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相手に境界立会いを拒否されてしまった場合の対処法

相手に境界立会いを拒否されてしまった場合は、「土地地積更正登記」で対処可能な場合があります。
土地地積更正登記とは、法務局で登記申請をおこなうことで、地積測量図が法務局に備えるけられる登記のことです。
法務局に地積測量図を備え付けることで、土地境界確定測量が完了したことと同じ扱いになるでしょう。
ただし、土地地積更正登記は、原則として「境界立会い」が完了していることが前提の登記となります。
そのため立ち合いが未了の場合は、分譲時の地積測量図が法務局にあることや、登記官との現地調査が必要になる可能性があります。

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境界立会いのトラブルはどう予防する?

境界立会いのトラブルを予防するためには「立会いするメリットを伝える」ことが大切です。
そもそも、お互いの土地の境界を確定させておくことは、隣人にとっても悪い話ではありません。
もし仮に隣人が土地を売却する必要があった場合に、その際にも境界の確定が必要になるからです。
「今回の境界立会いを引き受けてくれることで、自分で費用をかけずに境界の確定ができる」というメリットを、伝えましょう。
同時に、詳細な測量図面も受け取りことができるため、メリットを提示することで引き受けてくれる可能性が上がるでしょう。

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境界立会いのトラブルはどう予防する?

まとめ

土地の境界立会いは、あくまで「任意」であるため、必須事項ではありません。
また、相手に境界立会いを拒否されてしまった場合は、「土地地積更正登記」で対処できる場合があります。
境界立会いのトラブルを予防策としては「立会いするメリットを伝える」ことが挙げられるでしょう。
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