不動産売却をおこなう上で、登記簿謄本が必要なことはご存知でしょうか?
とはいえ、不動産売却は一般的に何度もおこなわれることは少ないため、登記簿謄本がどのようなものなのかわからない方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、不動産売却時に必要な登記簿謄本とはどのようなものなのかと、いつ必要になるのかや取得方法にくわえ、見方についても解説します。
登記簿謄本とは
登記簿謄本を理解するには、不動産の登記について理解を深めておくとことが大切です。
不動産登記とは、土地や建物の権利関係を公的に証明するための制度です。
不動産登記の内容は、土地の場所や面積、所有者や権利関係などが記録されています。
こうした不動産の登記情報をまとめたものが登記簿謄本といいます。
なお、現在はコンピューター化が進んだ影響もあり、登記事項証明書と呼ばれていますが、書かれている内容に変わりはありません。
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登記簿謄本が必要なタイミングと取得方法
登記簿謄本は、不動産の売買、相続時、住宅ローンを組む時、住宅ローン控除を申請する時など、さまざまなタイミングで必要になります。
まず、登記簿謄本は所有者ではなくても誰でも取得や閲覧が可能です。
そのため、購入を検討している不動産の情報を知りたい場合は活用すると良いでしょう。
一方、不動産売却時に関しては、買主に登記簿謄本をみせることになるため、自分で用意するのか、仲介を依頼しているのであれば用意してもらうのかを事前に確認しておくと取引がスムーズに進むでしょう。
取得方法もさまざまで、「法務局の窓口で受け取る」、「交付請求書を郵送する」、「オンラインで交付請求」、「インターネットで登記情報を確認する」などです。
それぞれ取り扱い時間や、利用可能時間などが決まっているため、事前に確認しておきましょう。
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登記簿謄本の見方
まず、登記簿謄本は上から順番に下記のように4部構成となっています。
表題部
権利部(甲区)
権利部(乙区)
共同担保目録
「表題部」に関しては、不動産に対しての基本情報が記載される項目だと覚えておきましょう。
ただし、土地の表示と建物の表示で記載項目が異なっていて、具体的な内容については、所在地や面積、建物の構造などです。
次に「権利部(甲区)」に関してですが、権利の中の所有権について記載されている項目だと考えておきましょう。
そして、「権利部(乙区)」は、権利のなかでも、所有権以外の権利について記載されている項目です。
最後に、「共同担保目録」ですが、抵当権の設定時に担保となっている不動産が複数ある場合、それらをまとめて記載する項目です。
このように、各項目で記載されている内容は明確に異なるため、自分が欲しい情報をスムーズに見られるようにご参考になさってください。
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まとめ
登記簿謄本は現在、登記事項証明書と呼ばれており、登記によってまとめられた不動産の情報をさらにまとめたものです。
さまざまなタイミングで必要になり、取得方法は法務局の窓口で直接受け取ったり、インターネットで確認する方法たったりとさまざまです。
また、登記簿謄本は4部構成になっていて、書いている内容が明確に各構成に分かれているので、事前に確認してから自分の欲しい情報が乗っている項目を確認すると良いでしょう。
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