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不動産売却は非居住者でも可能?売却費用・税金についても解説

不動産売却は、非居住者でも可能なのでしょうか。
非居住者が不動産を売却する場合、どのような手続きが必要なのか、また、どのような税金がかかるのか、気になる方も多いと思います。
そこで今回は、非居住者の不動産売却の流れや税金について解説します。

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非居住者でも不動産売却は可能なのか?

結論から述べると、非居住者でも不動産売却は可能です。
非居住者とは、「海外在住期間が1年以上かつ日本国内に住所がない者」のことを指します。
不動産売却時には不動産所有者の住民票が必要なため、非居住者の不動産売却では代理人を立てなければなりません。
海外在住であっても日本国内での取引で発生した所得については日本の所得税が適用されます。
不動産売却で発生した所得に関しては納税義務が課せられますので確定申告を忘れないよう注意しましょう。
専門家と相談し、注意点を理解した上で売却手続きを進めるのがおすすめです。

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非居住者の不動産売却の流れとは?

非居住者の不動産売却手続きは以下の通りです。
はじめに、不動産会社や司法書士と契約を結び、条件の決定や書類の作成をおこないます。
不動産売却関連書類と合わせて、在留証明書やサイン証明書、代理権委任状(所有者本人が帰国できる場合は不要)をそれぞれ用意しましょう。
在留証明書等は在住先の日本大使館などで取得できます。
その後の流れとしては、不動産会社によって売却活動がおこなわれ買主が見つかった場合は売買契約を結び、決済後、不動産の引き渡しがおこなわれ売却完了となります。

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非居住者の不動産売却にかかる税金とは?

非居住者の不動産売却に伴う税金は以下の通りです。
非居住者の場合、譲渡所得税や印紙税などがかかります。
譲渡所得税は売却益から取得費を差し引いた金額に税率をかけて計算されます。
税率は所有期間が5年以内か、5年を超えるかによって異なるためご自身の持つ不動産が何年所有しているか確認しましょう。
なお、非居住者であっても、条件を満たすことで3,000万円控除の適用が可能です。
非居住者による不動産売却では源泉徴収が適用され、売買代金から10.21%の額が差し引かれます。
ただし、特定の条件を満たす場合は適用されないこともありますので事前に確認しておくと良いでしょう。

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非居住者の不動産売却にかかる税金とは?

まとめ

不動産売却は非居住者でも可能ですが、売却の流れや税金には注意が必要です。
不動産売却を進めるうえで必要になる書類が複数ありますので、不動産売却をおこなう際は準備が必要です。
非居住者であっても利用できる控除もありますので、適用条件を確認しておくと良いでしょう。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
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