不動産の売却を検討されている方は最初にどれくらいの金額になるのか、不動産会社に査定を依頼しなくてはいけません。
建物の査定方法には不動産に関する書類の情報を利用して査定する方法や、実際に現地に出向いて査定する方法などがあります。
今回は建物の査定方法の原価法について、中古の建物はいつまでに売却するべきかご紹介します。
建物を査定する方法の原価法とは?
原価法は居住用の建物を査定するときに用いられる方法で、建物を取り壊し再度建てた場合の原価を築年数に応じて差し引いて査定する方法です。
再調達価格×延床面積×残存年数(耐用年数-築年数)÷耐用年数で計算することで価格を導き出します。
再調達価格に関しては築年数に応じて定められており、国税庁のホームページで確認できるので自分で計算してみると良いでしょう。
また耐用年数も事業用と非事業用の2つに税法でそれぞれ定められています。
原価法は査定をする建物の築年数に応じて、減価修正をおこない計算する方法です。
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長期優良住宅は高く売れる可能性がある
売却する建物が長期優良住宅として認定されている場合、通常の中古住宅に比べて高く売却できると言われています。
長期優良住宅は9つの認定条件を満たす必要があり、劣化対策等級3以上であることや耐震等級3以上などの条件があります。
平成12年には住宅性能表示制度が制定され、専門の評価期間に依頼することで住宅性能評価書を取得できるようになりました。
費用は10万円程度発生しますが、住宅性能評価書を取得すると売却が有利に進められるため取得した方が良いでしょう。
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中古の建物はいつまでに売るべきか
建物の資産価値は築年数が経過するごとに低下してしまうため、いつまでに売却するか決めておく必要があります。
基準として築年数が10年経過するタイミングで居住用不動産は査定価格も大幅に低下するため、可能であれば築10年以内に売却するようにしましょう。
また売却によって利益が発生すると譲渡所得税が発生しますが、所有年数が5年未満だと税率が高いため急ぎの事情がないのならば、5年以下で売却するのは避けるのがよいでしょう。
所有年数が10年以上になると軽減税率が適用されるため、所有年数が5年未満か10年経過してから売却するかで節税できる金額に大きな差が生じます。
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まとめ
原価法は減価修正をおこなって価格を求める方法で、計算に必要な再調達価格や耐用年数は国税庁のホームページで確認できます。
中古住宅は築年数が10年を超えるタイミングで資産価値が大幅に低下するため、いつまでに売却するか決まっていない方は目安として10年以内の売却をしましょう。
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