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近隣トラブルに告知義務はある?不動産売却時のリスクとは

不動産の売却を検討しているとき、その物件周辺の住民と近隣トラブルになっているケースもあります。
そのような場合、不動産の買主に近隣トラブルについて伝える必要はあるのでしょうか。
今回は、不動産売却時に近隣トラブルに関する告知義務は発生するのかや、トラブルが未解決のまま売却するリスクについてご紹介します。

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不動産売却時の近隣トラブルに告知義務はある?

不動産の周囲にある環境が原因で不動産の買主が不利益を被る場合、環境的瑕疵がある物件とみなされます。
騒音やゴミ、境界線などを原因とする近隣トラブルは、そのような環境的瑕疵のひとつです。
そのため、近隣トラブルは不動産の売却前に解決しておくのが望ましいとされています。
解決できない場合は告知義務が発生するため、買主に瑕疵の内容、つまりトラブルの内容を告知する必要があるのです。
告知せずに不動産を売却し、引き渡し後に近隣トラブルがあると発覚した場合は損害賠償を請求される可能性があります。
近隣トラブルとして分類されるのは、大音量の音楽やペットの鳴き声などの騒音、ゴミの分別を守らない、住宅の内外に生ゴミを溜めておくなどです。
ほかにも境界線が確定しておらず隣人と揉めている場合や常識から外れた行動をとってくる隣人がいる場合も近隣トラブルになります。
これらのトラブルが発生している場合は、重要事項説明の際にその旨を書面に記載して説明しなければなりません。

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近隣トラブルが解決しないまま不動産を売却するリスク

不動産を売却する際、近隣トラブルはなるべく解決しておくのが望ましいとされています。
解決しないまま売却する場合は、売却価格が下がるリスクを負わなければなりません。
減額幅は買主がどれだけその近隣トラブルを許容できるかによって異なります。
そのため「この近隣トラブルがあるから何%売却価格が下がる」といった基準はありません。
物件を素早く売却したい場合は買主からの減額交渉に応じる必要があります。
一方で、なるべく価格を落とさずに売却したい場合は、瑕疵を気にしない方が現れるまで待つしかありません。
また、近隣トラブルが原因で不動産を売却することがトラブルの当事者や周辺の住民の耳に入ると、状況が悪化する可能性があります。
買主への告知義務はなくせないものの、慎重な販売活動をしたい場合はその旨を不動産会社に伝えると良いです。
大々的な広告活動をおこなわず売却したい場合は不動産買取サービスを利用するのもひとつの手段です。

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近隣トラブルが解決しないまま不動産を売却するリスク

まとめ

近隣トラブルを解決しきれない場合は、不動産の売却時に告知義務が発生します。
また、時間をかけてトラブルを気にしない買主を探さない限り売却価格が下がるケースがほとんどです。
告知義務に違反して近隣トラブルがあることを隠すと損害賠償を請求される可能性があります。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
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