「任意売却するとブラックリスト入りするの?」と不安に感じて、任意売却を躊躇している方も多いのではないでしょうか。
しかし、「任意売却をする=ブラックリスト入り」というわけではありません。
そこで今回は、任意売却をご検討中の方に向けて、ブラックリスト入りする理由と、ブラックリスト入りしてしまった場合の注意点についてご紹介します。
任意売却前に知っておきたい!ブラックリスト入りする理由とは?
そもそも「ブラックリスト」とは、どのようなものなのでしょうか。
実は「ブラックリスト」というものは、実際には存在しません。
JICC、CIC、全銀協といった、個人の信用調査をおこなう信用情報機関のデータベースに、金融事故情報が登録されることを、いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれているのです。
金融事故情報が登録される理由には、自己破産などによる官報情報や、住宅ローンの滞納情報などが該当しますが、任意売却する行為は事故情報に該当しません。
つまり、任意売却すること自体でブラックリスト入りするわけではないのです。
ただし、任意売却は住宅ローンの返済ができなくなったことが前提なので、ローンの返済が一定期間滞った時点で、すでにブラックリスト入りしているものと考えられます。
そのため、ブラックリスト入りを心配して任意売却を先延ばしにするのではなく、その先に迫る差し押さえや競売を避けるためにも、早めに任意売却へ踏み切るほうが賢明といえるでしょう。
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任意売却前に知っておきたい!ブラックリスト入りにおける注意点
もしブラックリスト入りしてしまった場合、実際にはどのようなデメリットが生じるのでしょうか。
勘違いされることの多い、ブラックリスト入りに関する注意点をご紹介します。
ブラックリスト入りしてしまうと、まず新たにローンが組めなくなり、クレジットカード作成時の審査にとおらなくなります。
そして、所有しているクレジットカードの利用も停止される可能性が高いため注意が必要です。
ただし、滞納したお金を完済して一定期間が経てば、ブラックリストへの登録は削除され、新たな借り入れなどは可能になります。
その期間は、3か月間の延滞の場合で最長5年間、自己破産で5~10年間など、信用情報機関によって決められています。
なお、登録が削除された時点でクレジットカードは利用可能です。
このように、ブラックリスト入りしてしまったとしても、完済後一定期間経過することでブラックリストから外れることができると覚えておきましょう。
また、ブラックリスト入りしたからといって、勤務先に調査される、資格の制限がでる、といった影響はありません。
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まとめ
任意売却が直接の理由でなくとも、任意売却をする状況ではブラックリスト入りしてしまう可能性が高いでしょう。
しかし、ブラックリストに関する正しい知識を持っていれば、それほど恐れる必要はないかもしれません。
それよりも、差し押さえや競売を避けることが先決といえます。
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