住宅ローンの支払いを滞納し続けると競売にかけられてしまいますが、競売には多数のデメリットがあります。
そのため、競売になる前に任意売却をすることがおすすめですが、任意売却はどのような状況であってもおこなえるのでしょうか。
ここでは1つの状況として、住宅の所有者が服役中であっても任意売却が可能であるのかについてご紹介します。
服役中でも住宅ローンは支払う?任意売却は可能?
まず、住宅ローンの残債がある場合、服役中であっても今までと変わらずに支払っていかなければなりません。
しかし、服役中は収入がなくなってしまうため支払いが困難になることが多いです。
それゆえ滞納が続いてしまうと、売り手の意向が反映されない競売にかけられる可能性があるため、その前に任意売却の検討をしていきましょう。
服役中であっても任意売却は可能ですが、住宅の所有者の意思確認が取りにくいのが難点です。
なぜなら、手紙などの差し入れがおこなえない、面会時に自署を求めることができないなど、さまざまな制限があるからです。
このため、任意売却において服役中の方の意思確認・署名が必要な場合は、郵送による取引が主な方法になります。
この場合は手続き自体に時間がかかってしまうため、通常の任意売却よりも早く手続きを開始しなければなりません。
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服役中に任意売却をする際の注意点
まず、前述のように所有者が服役中の場合、やり取りに制限があるため手続きに時間がかかってしまいます。
面会の時間を無駄にしてしまわないよう、事前に何を伝えるべきかをまとめておきましょう。
また、本人確認書類に関しては受刑者本人が用意できない場合、刑務所長の証明によって身分証明書とみなしてもらえることがあります。
このように、受刑者のみでなく刑務所長との連携が必要になる場合があることも、覚えておいたほうが良いでしょう。
また、売却後の残債の支払い方法も注意しておくべき事項です。
支払い方法としては通常の返済である一定額返済と債務整理の2種類があります。
服役中にも遅延損害金は加算されるため、服役によって支払いが困難な場合には債務整理をすることが必要です。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3タイプがあり、それぞれ法律と深く関わってきます。
そのため、債務整理をおこなう場合は、法律の専門家である弁護士へ相談しながら進めましょう。
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まとめ
服役中であっても任意売却をおこなうことは可能です。
しかし、服役中は受刑者とのやり取りが制限され、手続きがスムーズに進めにくい注意点があります。
服役によって住宅ローンの返済が困難な場合には、速やかに任意売却の手続きを開始しましょう。
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