
相続税の仕組みは複雑で、特定の親族が財産を受け継ぐ際に、税額が跳ね上がるケースがあるのをご存知でしょうか。
大切な資産をスムーズに次世代へ引き継ぎたいと願うご家族にとって、予期せぬ税負担は大きな不安の種になり得ます。
本記事では、思わぬ税負担増加を招きやすい相続税の二割加算の特徴と計算方法、見落としがちな注意点について解説します。
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相続税の二割加算とは
相続税の二割加算とは、配偶者や一親等の血族、代襲相続人となった孫などを除く方が財産を取得した際、その人の相続税額に20%を上乗せする制度です。
一親等の血族には、父母や子が含まれますが、兄弟姉妹や甥などが財産を受け継いだ場合は加算の対象になります。
制度の趣旨は、相続による財産移転の回数や立場の違いを踏まえ、税負担を適正に調整することにあります。
親世代を経て移転するはずの財産を一世代飛ばして受け取るため、税額の加算措置が設けられているのです。
また、不動産相続においても気を付けたいのが、お孫様と養子縁組をしているケースでしょう。
養子は一親等の法定血族となりますが、孫養子の場合は代襲相続人である場合を除いて、加算対象となるため注意が必要です。
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相続税の二割加算における計算方法
二割加算の計算方法は、各人の税額控除前の相続税額に、0.2を掛けて加算額を求めるのが基本となります。
遺産全体の評価額に直接20%を掛けるのではなく、「各人の税額控除前の相続税額×20%」で求める点に注意が必要です。
相続税の計算では、まず課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したと仮定し、相続税の総額を算出します。
さらに、実際に財産を取得した各人の課税価格に応じて総額を割り振り、各人ごとの相続税額を算出します。
重要なのは、この二割加算を配偶者の税額軽減などの各種税額控除を差し引く前におこなうことでしょう。
単に最終的な納付額に20%を足すわけではないため、正しい計算過程に沿って処理することが求められます。
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相続税の二割加算で見落としがちな注意点
二割加算の対象者であるにも関わらず、申告しなかった場合、過少申告加算税や延滞税が生じる恐れがあります。
遺産分割の遅れなどは、正当な理由と認められないケースが多いため、対象判定は早急におこなわなければなりません。
次に、不動産相続の対策としてお孫様と養子縁組をしている場合も、慎重な確認が必要でしょう。
被相続人の子が死亡して、代襲相続人となる場合を除き、孫養子は二割加算の対象になってしまうのです。
また、相続放棄をした人がいる場合、基礎控除額の計算と実際の財産取得者の判定は分けて考えます。
結果として、兄弟姉妹などが財産を取得すれば加算対象となり得るため、取得者の続柄を整理しておくことが大切です。
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まとめ
相続税の二割加算は、配偶者や一親等の血族以外の方が財産を取得した際に税負担を調整するための制度です。
計算の際は遺産全体ではなく、各人ごとの税額を基準とし、税額控除を差し引く前に加算額を算出しなければなりません。
過少申告によるペナルティを防ぐためにも、孫養子や相続放棄による取得者の変更には細心の注意を払いましょう。
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