
親から相続する予定の実家が空き家になってしまう場合、その管理や、処分の負担に対する不安は尽きないものです。
維持費や固定資産税がかかり続けるだけでなく、放置すれば、近隣トラブルに発展する恐れもあり、対応に苦慮するケースは少なくありません。
本記事では、空き家の相続放棄の概要や管理責任、不動産を手放すための方法も解説します。
空き家の相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった被相続人から受け継ぐプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて拒否する法的な手続きのことです。
誤解しやすい点として、実家の空き家だけを選んで放棄することは、現在の法律では認められていません。
したがって、放棄を選択する場合は、不動産以外の預貯金や有価証券といった他の資産も含めて、すべての権利を手放す結果となります。
また、この手続きをおこなうには期限が定められており、ご自身が相続の開始を知った時から、3か月以内に家庭裁判所で申述をおこなわなければなりません。
もし、期間内に手続きをせずに放置してしまったり、遺産の一部を使ったりしてしまうと、放棄が認められなくなるでしょう。
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相続放棄に伴う空き家の管理責任
注意しなければならないのが、相続放棄の手続きを済ませても、管理義務が直ちに消滅するわけではありません。
民法改正により、相続放棄をした時にその財産を「現に占有」している場合に限り、次の管理者に引渡すまで保存義務を負うと明確化されました。
一方で、遠方に住んでいて、実家を全く管理していなかったようなケースでは、法的な保存義務を負う可能性は低くなったといえるでしょう。
ただし、管理者が不在のまま放置されれば近隣に迷惑がかかるため、必要に応じて、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる手続きが有効です。
清算人の選任には、予納金と呼ばれる費用が必要になることが多いため、経済的な負担が発生する点には注意しなければなりません。
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相続放棄以外で空き家を手放すための手段
すべての財産を失う相続放棄は最終手段とし、まずは不動産会社に相談して、売却が可能かどうかを検討することが賢明な判断といえます。
一見すると価値がないように思える建物でも、更地にしたり、古家付き土地として売り出したりすることで、買い手が見つかることもあります。
また、隣地の所有者に直接交渉を持ちかけることで、土地を広げたいというニーズと合致し、市場に出すよりもスムーズに売買が成立することもあるでしょう。
もし、一般的な売却が難しい場合でも、要件を満たせば国が有償で土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。
売れないと諦めてしまうのではなく、複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的な市場価値を把握することから始めてみてください。
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まとめ
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、空き家だけでなく、すべての財産の権利をまとめて手放すことになります。
法改正により、放棄後の管理責任は「現に占有」している場合に限定されましたが、トラブル回避のため清算人の選任が必要なケースもあります。
売却や近隣との交渉、国の制度活用など、放棄以外にも空き家を手放す方法は複数あるため、まずは専門家に相談してみましょう。
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