
亡くなった親に家族が知らない子どもがいた場合、相続手続きは複雑な局面を迎えることになります。
突然の事態に困惑する相続人は多いものですが、法律に基づいた適切な対応を進める姿勢が欠かせません。
そこで本記事では、相続における隠し子の相続権や手続きの流れ、さらに注意点について解説いたします。
隠し子の相続権と法的地位
法律上の認知を受けている子どもは、婚姻関係の有無に関わらず、実子と同様の相続権を有します。
以前の法律では、嫡出子と非嫡出子で相続分に差がありましたが、現在は全く同等の割合で遺産を承継可能です。
遺言によって認知がおこなわれた場合でも、その子供は法定相続人として、遺産分割協議に参加する権利を得るでしょう。
たとえ交流がなくても、認知届が提出されていれば相続権が発生するため、独断で除外してはいけません。
相続人としての地位は、戸籍謄本によって証明されるため、まずは客観的な資料で事実関係を確認することが重要です。
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隠し子が判明した時の相続手続きの流れ
新たな相続人が発覚した際は、まず遺産分割協議への参加を促すための通知を、速やかに送付する必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が成立要件となるため、1人でも欠けた状態でおこなわれた合意は法的に無効です。
相手方との直接の接触に抵抗がある場合には、弁護士などの専門家を代理人として立てる方法をおすすめします。
話し合いが円滑に進まない状況においては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることが一般的でしょう。
2024年4月からは相続登記が義務化されたため、期限内にすべての相続人と協議を終えて、名義変更をおこなう義務となります。
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隠し子発覚時の注意点と死後認知への対応
被相続人の死後に認知を求める死後認知という制度があるため、生前に認知がないからと安心はできません。
子ども本人は死後3年以内であれば、裁判所に対して訴えを提起でき、認められれば遡って相続人として確定する仕組みです。
すでに遺産分割が終了した後に認知が確定した場合は、他の相続人が金銭による支払い等で調整をおこなう必要が生じます。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内である点も忘れてはなりません。
相続税の申告期限は、死亡日から10か月以内と定められており、調査に時間を要する場合でも期限は厳守となります。
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まとめ
隠し子であっても法的認知があれば、嫡出子と等しい相続権を持つため、権利の正当性を認めなければなりません。
全員の合意が必要な遺産分割協議においては、戸籍調査で判明した相手へ適切に通知をおこない、話し合いを進めましょう。
死後認知や相続登記の義務化といった、法的な注意点を踏まえつつ、早期に専門家と連携して調査をおこなうことが求められます。
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