
不動産売買契約を締結する際には、契約書の作成だけでなく、印紙税の扱いにも注意が必要です。
取引金額や契約形式によって課税の有無が変わるため、正確な情報を把握しておくことが大切です。
本記事では、不動産売買契約書に印紙が必要かどうか、印紙税の金額、そしてその負担者について解説いたします。
不動産売買契約書に印紙は必要か
不動産売買契約書は、印紙税法における課税文書として位置づけられています。
したがって、紙で契約書を作成する場合には、原則として収入印紙の貼付が必要です。
ただし、契約金額が1万円未満である場合や、契約書を電子データとして作成する場合には、印紙税は課税されません。
電子契約を利用することで、紙の契約書と異なり印紙税の負担が発生しないため、コスト削減の観点からも注目されています。
これにより、実務では電子契約の導入が進んでいる傾向があります。
また、テレワークやペーパーレスの流れにより、契約形態の電子化が一層加速している点も見逃せません。
▼この記事も読まれています
不動産の売却を検討している方必見!売却益の計算と節税のやり方とは?
不動産売買契約書に貼る印紙の金額
印紙税の金額は、契約書に記載される売買金額によって異なります。
印紙税法により本則税率が定められており、これに基づいた金額の印紙を契約書に貼付することが必要です。
また、一定期間内に作成された契約書については、軽減税率が適用されるケースもあります。
たとえば、売買価格が一定範囲内であれば、本則では数万円の印紙税が課されるところ、軽減措置により半額になることがあります。
軽減税率の適用期限があるため、契約日がいつかによっても印紙税額が変動する点に注意しましょう。
そのため、契約前には必ず最新の税率や対象期間を確認することが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?
不動産売買契約書に貼る印紙税はどちらが負担するのか
印紙税の納付義務は、原則として契約書を作成する当事者双方にあります。
実務では契約書を2通作成し、それぞれの当事者が1通ずつ保管する形式が一般的です。
この場合、各自が自分で保管する契約書に必要な印紙を貼付し、その分の印紙税を負担します。
ただし、契約時の合意により、どちらか一方が全額を負担することも可能です。
このような取り決めがある場合には、契約書内または別途覚書などで明文化しておくと、後々のトラブルを防げます。
また、売買に関する信頼関係や条件交渉の一環として、印紙税の負担条件が交渉材料になることもあります。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのか記入時の注意点をご紹介!

まとめ
不動産売買契約書には、紙の場合、原則として印紙の貼付が必要ですが、電子契約では非課税となるケースもあります。
印紙税の金額は、契約金額や契約日によって変動し、軽減税率の適用がある場合もあります。
印紙税は通常、契約書を保管する当事者がそれぞれの分を負担しますが、合意によって負担方法を変更することも可能です。
広島県で不動産の売却・買取をご検討中なら、オールハウス株式会社がサポートいたします。
不動産の付加価値を見出し、高値での売却を実現できるのが弊社の強みです。
まずはお気軽にお問い合わせください。

オールハウス株式会社
広島県内に根ざした不動産売却の専門サービスを展開しています。
不動産は単なる取引ではなく、お客様の大切な資産に関わる決断。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な情報提供を大切にしています。
■強み
・広島エリアで創業48年の不動産売却 / 買取査定実績
・地域特性 / 市場動向 / 税務面を踏まえた根拠ある査定
・経験豊富なスタッフによる丁寧な対応
■事業
・マンション / 戸建て(新築・中古) / 土地の不動産売却 / 買取査定サポート
・お客様の事情に寄り添った最適な売却プランの提案















