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相続登記義務化の簡素化はどういう制度?登記の流れを解説

相続登記義務化によって、不動産を相続した際に登記しなければいけませんが、相続登記についてわからず悩んではいませんか。
相続登記を簡素化できる方法がありますが、どのような方法なのか、利用できるかどうか気になると思われます。
今回は、相続登記義務化による相続登記を簡素化できる制度やその際の相続登記の流れを解説するので、参考にしてみてください。

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相続登記義務化を簡素化できる制度とは

相続登記義務化による相続登記では、手続きを簡素化させる方法が3つ用意されています。
そのうちの1つである相続人申告登記とは、簡単な申請だけで相続登記義務をクリアできる制度です。
相続人同士の関係が悪いなど、遺産分割協議がなかなか終わりそうにない場合は、相続人申告登記を利用するのがおすすめです。
しかし、所有権が移転するわけではないため、自分を所有者にしたい場合は別途相続登記をしなければいけません。
相続登記をする際に、固定資産税納税通知書や名寄帳を使い、故人が所有していた不動産を探さなければいけません。
しかし、2026年2月より所有不動産記録証明制度が始まるため、不動産の調査をする際に使う書類が1つで済みます。
これにより、複数の役所をまわる手間が減り、相続登記の準備が格段にしやすくなります。
ただし、登記上の住所や氏名が変わった際は、変更前の住所や氏名で請求しなければ一覧に表示されません。
戸籍の広域交付も、2024年3月からスタートしています。
最寄りの市区町村役場で請求すれば、故人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得が可能です。
これまでは本籍地ごとに取り寄せが必要だった戸籍が一括で取得できるようになり、相続人の調査負担も大きく軽減されます。

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登記手続きを簡素化したときの相続登記の流れ

相続登記義務化により相続登記が義務となっていますが、3つの制度により手続きが簡素化します。
最初は、戸籍の広域交付を使って、相続人を調査する流れです。
被相続人の居住地ではなく、自分の居住地を管轄する市区町村に行きます。
自分自身の戸籍謄本を使って、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得してください。
取得の際は、顔写真が入った本人確認書類を用意しなければいけません。
次に、所有不動産記録証明制度により、不動産を調査する流れです。
故人の住所と氏名をもとに、所有していた不動産を探してください。
故人の以前の住所もしっかり調査して、持っていた不動産をすべて発見してください。
この制度の利用で、必要書類が統一されるため、調査にかかる時間や労力が削減されます。
そして、遺産分割協議をおこない、終わったら登記申請書を作成します。
登記申請書は、法務局のホームページからダウンロード可能です。
登記申請は法務局へ提出しますが、提出方法は、窓口への持参や郵送、オンラインの3つから選びます。
遺産分割がスムーズに進まない場合は、先に相続人申告登記をおこない、登記義務をクリアします。
相続人申告登記は、複数の相続人の共同でも、単独でも可能です。

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相続登記義務化を簡素化できる制度とは

まとめ

相続登記の義務化が始まり、不動産を相続した際には速やかな登記手続きが求められるようになりました。
とはいえ、複雑な手続きや書類の準備に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、制度を活用して相続登記を簡素化する方法と、スムーズに進めるための流れについて詳しく解説します。
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