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相続放棄の手続きは自分でできる?知っておきたい流れや書類と注意点は?

利用価値の低い不動産を相続しても対処に困る場合は、相続放棄を検討される方もいるでしょう。
自分で相続放棄の手続きをしたくても、難易度が高そうに思えて不安になりますよね。
そこで今回は、相続放棄の手続きの流れや必要書類、注意点についてご紹介します。

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自分でおこなう相続放棄①手続きの流れ

相続放棄の手続きを自分でおこなえるケースは3つあり、相続する財産の調査が可能である・相続人同士のトラブルがない・3か月の相続期限内であるです。
これらに該当しないケースは難易度が高いため、弁護士に相談すると良いでしょう。
手続きの流れは、まず相続する財産を調査し、戸籍謄本などの必要書類を集めます。
次に相続放棄申述書を作成し、集めた書類と一緒に家庭裁判所に申し立てをおこないます。
被相続人の住所を管轄する家庭裁判所と決められているので、注意しましょう。
申し立て後に「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が届くので、期限内に記入し返送します。
返送後、相続放棄申述受理通知書が郵送され受理をすると、相続放棄手続きが完了します。

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自分でおこなう相続放棄②必要書類の準備

相続放棄にあたり必ず提出する書類は、「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」の3つです。
そのほか被相続人の配偶者・第一順位相続人・第二順位相続人・第三順位相続人により、書類が異なります。
なお転居を理由に本籍地が変更になっている場合などは、戸籍謄本取得に時間を要する可能性もあります。
必要書類の準備は手間と時間がかかるので、早めに取り掛かると良いでしょう。
また家庭裁判所により異なるケースもあるため、管轄の家庭裁判所のホームページなどを確認してください。

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自分でおこなう相続放棄③手続きにおける注意点

まずは書類不足や記入不備により、手続きが却下される可能性もあるので気をつけましょう。
また、期日までに相続放棄手続きを始めなかったり、車などの財産の処分をしてしまったりといった「単純承認」も注意点の一つです。
「単純承認」をすると、相続放棄ができなくなります。
加えて、2023年4月から施行された改正民法において相続放棄の管理義務負担者が明確化されました。
これにより「財産を現に占有している」相続人は、相続放棄をしても相続人や相続財産法人に財産を引き渡すまで保存義務が残るので注意しましょう。

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自分でおこなう相続放棄①手続きの流れ

まとめ

相続放棄の手続きは、トラブルなどの恐れがない場合などは自分でおこなえます。
手続きの際に必要な書類は、収集するために時間を要するケースもあるので早めに取り組みましょう。
自分で手続きをおこなうと、うっかりミスをする可能性もあります。
注意点をしっかり確認しながら、慎重に手続きを進めましょう。
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