相続を予定している方の中には「自分の財産の取り分が少ない」と困っている方がいるかもしれません。
もしかしたら、自身の取り分を保障する遺留分が侵害されている可能性があります。
この記事では、遺留分侵害額請求とはなにかや、遺留分減殺請求権との違い、請求の方法についてご紹介します。
相続の遺留分侵害額請求とはなにか
遺留分とは、一定の相続人が法律上で最低限取得することが保障されている遺産の取り分です。
この取り分は、被相続人が生前贈与や遺贈したとしても保障されるものです。
遺留分権利者以外に贈与や遺贈がおこなわれ、相続人が遺留分を受け取れなかった場合、遺留分侵害額請求ができます。
請求すると、財産を受け取った方に遺留分を侵害されたとしてお金を請求することができるのです。
この請求ができる人は、遺留分を侵害された本人とその継承人(相続人・相続分譲受人)に限られます。
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相続における遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違い
遺留分侵害額請求は、以前まで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていました。
しかし、民法改正のタイミングで「遺留分侵害額請求」に変更されました。
従来の法律では、請求が認められると遺産の現物が返還されます。
たとえば、不動産が対象となった場合は、不動産そのものの返還がおこなわれます。
一方、2019年7月1日以降に有効になった新しい法律では請求が認められた場合、従来と違い、金銭でも支払いがおこなわれるように変更されたのです。
遺留分侵害額請求は、被相続人が亡くなってから10年間または、遺留分権利者が贈与や遺贈があったことを知った日から1年間で時効となります。
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相続の遺留分侵害額請求をする方法
遺留分が侵害されたとしても、物事を円滑に進めるためには話し合うことが重要です。
話し合いの際は、弁護士に相談しながらおこなうことで、トラブルを避けつつ話を進めることができるでしょう。
意見がまとまらないのであれば、訴訟が必要になる可能性があります。
遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合は、有効期間のうちに内容証明郵便を送付しておくことが必要です。
裁判所には遺留分侵害額の請求調停を申し立ています。
調停では、調停委員がそれぞれの主張を聞きながら交渉の仲介をしてくれるでしょう。
それでも話がまとまらない場合は、遺留分侵害額請求訴訟をする運びとなります。
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まとめ
相続で相続人が遺留分を受け取れなかった場合、遺留分侵害額請求が可能です。
請求できる期間は、被相続人が亡くなってから10年間かつ贈与や遺贈があったことを知った日から1年間のため、手続きの前に確認が必要です。
遺留分侵害額請求の方法が分からない方は、記事でご紹介した請求の方法を参考におこなってみましょう。
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