不動産を相続する際、複数の相続人がいてどのような形で相続したら良いか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続人が多いと意見がまとまらず、遺産をどう分けるかでもめてしまい、なかなか相続がスムーズにいかないケースも考えられます。
そこで今回は、相続における換価分割とは何か、メリット・デメリットやかかる税金について解説します。
相続における換価分割とは?遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議の書き方には、主に共同登記と単独登記の2つの方法があります。
共同登記とは、共同相続人全員の名前の共同名義に書き換えて売却する方法です。
誰を代表者にするのか決める際、相続人同士のトラブルを減らすメリットがあります。
次に単独登記についてです。
単独登記とは、相続人の代表者を決めて、1名の単独名義で登録することです。
代表者1名が売却手続きをおこなうだけなので、手続きを簡単に済ませることは可能です。
また、相続税の納税は原則現金での納税になります。
像族財産に現金が少ない場合は、財産を現金化し、納税資金を確保しましょう。
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相続における換価分割のメリット・デメリット
不動産そのものを複数の相続人で公平に相続するのは難しい場合があります。
その点、相続した不動産を売却して現金化し換価分割すれば、公平に遺産を分割することになるでしょう。
換価分割における相続税は、不動産の評価額をもとに計算されます。
この評価額は実際の売却価格よりも低くなる場合が多いため、不動産を売却し現金化して相続するより相続税が低くなり節税につながります。
一方、デメリットとしては、不動産の売却手続きに手間がかかることです。
共有名義の場合には名義人全員の同意が必要であり、手間がかかる場合があります。
また、売却で譲渡所得税がかかるのもデメリットでしょう。
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相続における換価分割でかかる税金について解説
不動産を売却して換価分割した場合、相続税・譲渡所得税・贈与税の3つの税が課税される場合があります。
相続税とは、死亡した人の財産を配偶者や子どもが相続することです。
換価分割を選択して分割した場合は、課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。
譲渡所得税とは、換価分割を選択した場合、譲渡所得を得る可能性があります。
譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いて算出した譲渡所得に対し、課税される税金が譲渡所得税です。
贈与税は土地や不動産、自動車などを無償で譲り受けた際に発生します。
換価分割の場合、遺産分割協議書に「換価目的である旨」と「売却代金の分割率」が記入されていれば、基本的に贈与税はかかりません。
ただし、遺産分割協議書を作成した後、売却活動をおこなわずに、数年後など売却が遅い場合には贈与税がかかる場合があります。
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まとめ
換価分割は、複数の相続人同士で不動産や株式などを公平に分配するのに有効な手段です。
一方で売却に手間がかかり、譲渡所得税が課せられる場合もあるなどデメリットもあります。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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