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不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例や適用方法をご紹介

不動産売却の際に損失がでた場合、確定申告は必ずしもおこなうものではありません。
しかし、一定の要件を満たした場合は、売却の翌年に確定申告をすれば得になるケースもあります。
今回は、不動産売却における譲渡損失の内容と利用できる特例、確定申告の方法をご紹介します。

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不動産売却における譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産売却の際に生じる損失です。
購入時には新築だった不動産だけでなく、多くの場合は不動産売却時に価値が低下しているため、損失が発生します。
これを売却損と呼びます。
しかし、売却損が発生しても税金の軽減措置を受けられるため、後ろ向きになる必要はありません。
不動産を売却した年の、その他の所得と相殺して所得税や住民税を減らせる制度があり、損益通算と呼びます。
また、損益通算の税負担軽減は、売却した年だけではなく翌年以降も適用可能です。

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不動産売却で譲渡損失がでた場合に利用できる特例

売却した年の所得より譲渡損失額が大きい場合には、繰越控除の特例が利用可能です。
繰越控除とは、売却した年の翌年から最長で3年間にわたり、譲渡損失を繰り越して税金の計算ができる措置です。
繰越控除により、最長4年間の所得税や住民税が軽減できます。
ただし、住宅を買い替える場合とそうでない場合で特例の条件が異なります。
住宅を買い替える場合の条件は、所有期間が5年超・合計所得金額が3,000万円以内・買い替える住宅の床面積が50㎡以上・住宅ローン返済期間が10年以上です。
また、売却の前年1月1日から翌年12月31日までに、新しい住宅を取得し、翌年12月31日までに入居または見込みがあることも条件となります。
住宅を買い替えない場合の条件は、所有期間が5年超・合計所得金額が3,000万円以内・不動産売却の前日に住宅ローン残高があるなどです。
また、売却価格が住宅ローン残高より低いこと・売却前日に返済期間10年以上の住宅ローン残高があることも条件に含まれます。

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不動産売却で譲渡損失が発生!特例を利用するためには確定申告を

譲渡損失が発生し、繰越控除と損益通算の特例を受けるには確定申告が必要です。
確定申告の流れについてご説明します。
まずは申請書を税務署の窓口やホームページからダウンロードして、手に入れます。
必要事項を記入し、必要書類を添付して税務署や郵送または窓口へ提出、e-Taxでの提出をしましょう。
申告の時期は、例年2月中旬~3月中旬です。
特例を受けるためには、ローン残高証明書、売買契約書の写し、登記事項証明書の写し、住民票が必要です。
住宅を買い替える特例では、買い換えた資産を証明する書類も必要となります。

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まとめ

不動産売却において譲渡損失がでた場合に、受けられる特例と申請の流れをご紹介しました。
不動産を売却したときに生じる損失を譲渡損失と呼び、税金の軽減措置を受けられます。
特例を適用する条件に該当していることと、特例を受けるための確定申告が必要となります。
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