不動産の売却価格は、築年数や利便性などさまざまな要素によって決定されます。
そして、自然災害が頻発する日本において重視されるポイントのひとつが、災害発生時のリスクの高さです。
今回は、災害リスクを示す指標のひとつである土砂災害警戒区域が不動産売却にどのような影響を与えるのかを解説します。
該当地域の不動産の売却を予定している方はぜひ参考にしてください。
土砂災害警戒区域とは?
土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法によって指定されている警戒区域のひとつであり、ハザードマップではイエローゾーンと呼ばれます。
建築制限や入居制限はありませんが、区域内の不動産を売却する際には、買主に対してそのエリアが土砂災害警戒区域である旨を告知しなくてはいけません。
相場は通常の不動産と比べても大きく下がることはありませんが、後述する土砂災害特別警戒区域に再分類される可能性もあるので、一定のリスクを抱えた土地だと言えるでしょう。
もうひとつの警戒区域である土砂災害特別警戒区域は、ハザードマップにおいてレッドゾーンと呼ばれ、土砂災害区域以上に災害危険性の高い区域です。
そのため土砂災害特別警戒区域内の不動産を売買するためには、県知事の許可を得なくてはいけません。
状況次第では都道府県都知事から移転勧告を受ける場合もあり、不動産の売却価格は通常の土地と比べて大きく下がります。
土砂災害警戒区域の不動産を売却するためのポイント
土砂災害警戒区域の不動産は一定の災害リスクを持つため、売買契約の締結から引き渡しまでの間に、土砂災害が発生するケースも考えられます。
契約締結後の修理費用は原則的に買主が負担することになりますが、入居前の不動産に対して修理費用を支払うことに難色を示す買主も少なくありません。
そういったケースで重要になるのが、危険負担です。
危険負担とは引き渡し前に発生した修理費用の取り決めであり「双方に過失がない損害については修理費用を折半する」といった内容が両者の合意で決められます。
危険負担を明確にすることで、買主は土砂災害警戒区域の不動産を購入する不安が軽減され、引き渡し前に災害による損害が発生した場合でも、トラブルに発展するおそれが少なくなるでしょう。
また危険負担の取り決めに「災害発生後も修繕可能であれば契約解除不可」といった内容を盛り込んでおけば、買主が手付金を放棄して契約を解除する事態が避けられます。
しかし、リスクの高い区域の不動産は危険負担があってもなかなか買い手がつかず、売却期間が長引くケースも少なくありません。
売却期間を長期化させたくない場合は、不動産会社による買取を検討することも大切です。
まとめ
土砂災害警戒区域は土砂災害が発生しやすいエリアであり、区域内の不動産を売却する際には、重要事項としてその危険性を買主に告知することが義務付けられています。
売却の際には危険負担を取り決めてトラブルに備え、早期売却を目指す際には買取も視野に入れると良いでしょう。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓