不動産を売りに出していたが、物件の所有者が入院中であるときには、どのような方法で売買契約を結べば良いのでしょうか?
一方で、病気で入院中であっても、不動産の持ち主が認知症である場合には、売買契約の方法が変わります。
早速、病気や認知症で入院中のときに、売買契約結ぶ方法について確認してみましょう。
不動産の所有者が入院中のときに物件を売却する方法とは?
家または土地の所有者が入院中であっても、以下に記載する3つの方法のいずれか1つを選択することで、不動産を売却できます。
病院で売買契約をおこなう
病院で重要事項説明と売買契約をおこなえる時間と場所を確保することができれば、入院先で契約をおこなえます。
本来であれば、売主がおこなう所有権移転手続きは司法書士に代行してもらえますので、法律上何ら問題はありません。
信頼できる代理人に任せる
病院のなかで、お金が絡むプライベートな話をするのは気が引けるし、第三者に話を聞かれてしまう確率が高いことも不安です。
また売買契約を結ぶ際には、売主側も印鑑証明書などの必要書類を準備する必要があるので、代理人を立てることも可能です。
代理人は親族以外の第三者でも構いませんが、法律に詳しい弁護士であれば、トラブルが発生したときにアドバイスを得られるので心強いでしょう。
物件の名義人を子の名前に書き換える
不動産の所有者が入院中に家や土地の売却を進めるのは、やはり効率が悪く感じられます。
そのような不便さを解消するために、将来親の財産を受け継ぐ子の名前に対象物件の名義人を変える方もいます。
ただし、財産の権利を無償で親から子に移動させる行為は「贈与」と見なされるので、名義人の書き換えは「贈与税」が発生する点がデメリットです。
名義人が認知症で入院中のときは不動産を売却できるのか?
認知症と判断されてしまうと、法律では意思決定能力がないとみなされるので、不動産の名義人自身は売買契約を結ぶことはできません。
成年後見制度により決定された成年後見人が、物件の所有者に代わって売買契約を実施します。
ただし、裁判所が成年後見人を決定するには、最短でも3か月かかります。
そのため、認知症の方が所有する不動産を売却する場合には、成年後見人の審査に要する時間まで見越して、家や土地を売る準備を進めてください。
まとめ
不動産の名義人の方ががんや心臓病など、一般的な病気で入院中の場合には本人自身が病院で売買契約に立ち合って売却を完結できます。
また、病気の状態が悪く契約の場に立ち合えない場合には、代理人を立てたり、名義変更をおこなうことも可能です。
一方で不動産の所有者が認知症で入院中の場合には、名義人自身は契約に同意できませんから、成年後見制度を利用することを検討してください。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>