不動産売却を検討しているなら、意外と見逃しやすいのが本籍地の移動です。
面倒だからとそのままにする方は少なくありませんが、いろいろな面で問題が発生するかもしれません。
家を売る方が知っておきたい、変更が必要になる理由と、変更のやり方をご紹介します。
家の売却には本籍地の変更が必要になる理由
本籍地は現住所ではならないルールはありません。
しかし、家を売却すればその住所を本籍地にしておくメリットは少ないのではないでしょうか。
本来、居住地または居住地に近い場所にするものです。
現在住んでいる場所と同じであれば、忘れる心配がなく、さまざまな手続きの際にも便利でしょう。
また、本籍地を証明する書類は、戸籍謄本です。
戸籍謄本の発行は本籍がある役所のみのため、居住地から遠方にあると、郵送で手続きするか直接出向かなければならず、戸籍謄本の発行に手間がかかってしまいます。
または、相続の際に戸籍謄本を発行してもらう手間もあるでしょう。
相続人は相続のため亡くなった方の戸籍謄本の発行が必要で、現住所以外に戸籍謄本があるとどこで発行が可能なのかわからない場合があります。
このような理由から、家を売却した際には移動しておくことが一般的です。
本籍地の変更に必要な手続き
不動産売却で変更するときは、本籍がある地域の役所か、変更する地域の役所で手続きしてください。
変更手続きに必要となるものは、転籍届・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・届出人の印鑑・本人確認書類です。
なお、同一市町村内での移動の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は要りません。
夫婦での変更をする場合は、届出人と配偶者の印鑑が必要になります。
変更手続き自体は、必要書類を提出するだけのため簡単です。
家の売却で変更をするとなると面倒だと感じるかもしれませんが、後々の手間を考えると変更しておくと良いでしょう。
不明な点があれば、役所に出向けば担当者が丁寧に教えてくれます。
なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の発行は戸籍がある役所のみとなるため、遠方に引っ越す場合は家を売却前に取得しておくと良いでしょう。
まとめ
家の売却予定があるなら、本籍地の変更も考慮しておいてください。
住所が変われば住民票の移動をするため、同時に本籍地の変更手続きもしておくと良いでしょう。
家を売却後もそのままの住所にしておくことは可能ですが、後々の手間を考えると、家を売却後の変更がおすすめです。
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