不動産売却では、さまざまな税金がかかります。
「できれば節税したい」と考えている方が多いのではないでしょうか。
不動産取引の1つである「中間省略登記」をおこなうことで、節税できる可能性があります。
この記事では、中間省略登記の内容やメリットについてご紹介します。
不動産売却における中間省略登記とは?
中間省略登記とは、複数回にわたって実施する所有権の移転登記を、一度のみで済ませる取引方法です。
通常の不動産売却では、売主から買主へ売却後、さらに次の買主へ売却する場合、不動産の所有権も最初の売主から買主、次の売主から買主の順に移転します。
不動産売買の回数と同じだけ、所有権の移転もおこなわれるのです。
中間省略登記では、最新の所有権をもとに「所有権は最初の売主から最新の買主へ移った」と記録されます。
中間省略登記では、「最終的に所有権を得た方に所有権が移った」と登録されるのです。
不動産売買に関わる当事者全員の合意が得られた場合、中間省略登記は有効とみなされます。
不動産売却で中間省略登記をおこなうメリット
中間省略登記には、以下のメリットがあります。
節税につながる
不動産を移転登記するための手続きには「登録免許税」がかかります。
通常の移転登記では、移転登記の回数に応じて登録免許税が必要になります。
中間省略登記をおこなうと、登録免許税は1回分のみになるのです。
登録免許税は「固定資産税評価額×税率」で計算します。
所有権移転の登記が2回おこなわれる場合は、上記で求めた登録免許税が2倍になります。
所有権の移転が1度のみの中間省略登記を利用すれば、節税につながるのです。
また、中間省略登記では、中間の売主・買主に対する不動産取得税も免除されます。
第三者に不動産売買代金を知られることなく売却できる
中間省略登記では、不動産売買の取引ごとに契約書が作成されます。
そのため、最初の売主が買主に売却した際の金額を、最新の買主に知られることはありません。
さらに、中間に入る売主・買主がどれだけ差益を得ているのかを、第三者に知られることもないのです。
まとめ
中間省略登記を実施することで、不動産売却時にかかる税金を抑えることができます。
節税は大きなメリットになりますが、中間省略登記について正しく理解していないと、思わぬトラブルが発生するおそれがあります。
中間省略登記をおこなう際には、売主と買主による打ち合わせも必要です。
必要な書類や手続きの方法も確認しておきましょう。
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