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相続の遺産分割における代償分割とは?メリット・デメリットもご紹介

不動産を相続した際に、相続人でどう分けるか悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
1人の相続人が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」という方法で公平に分けることができます。
今回は代償分割とは何か、またメリット・デメリットもご紹介していきます。

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相続の遺産分割における「代償分割」とは

代償分割とは、1人の相続人が他の相続人にお金(代償金)を支払って清算する遺産分割です。
具体的には以下のようなケースの場合に利用されることが多いです。

●被相続人が住んでいた家にそれまでの同居人が住み続ける場合
●事業や農業に利用する事業用不動産などを相続する場合
●法人の経営を引き継ぐために非上場株式を相続する場合

相続における代償分割の「メリット・デメリット」とは

相続における代償分割のメリット・デメリットについてご紹介します。

代償分割のメリットとは

まず一つ目のメリットは、不動産を共有名義にしなくても良い点です。
もし、不動産を共有名義にしてしまうと、売却などをする際に全員の承諾が必要になったり、トラブルのもとにもなりかねません。
しかし、代償分割をおこなうことで、共有名義にする必要はなくなるため、その相続人の自由に活用することができます。
二つ目のメリットは、不動産を売却せずに済む点です。
不動産などの遺産の場合は、平等に分割しようすると不動産を売却する必要が出てきます。
しかし、不動産を残しておきたいなどの場合は、代償分割をすることで売却を避けることができます。

代償分割のデメリットとは

代償金をいくらにするのか決めるためには、不動産や建物の評価が必要となってきます。
評価方法はとくに定めはなく相続税評価額を用いたり、代償分割時の時価で計算する方法などがあります。
そのため、評価方法により金額が異なるため、代償金の金額で意見が合わずに分割協議がまとまらないなどのトラブルに発展する可能性があるため、その点がデメリットといえるでしょう。

相続における代償分割した際の「遺産分割協議書と書き方」とは

遺産分割の内容が決まれば、遺産分割協議書を作成しますが、その書き方と代償分割した際の相続税の計算方法をご紹介します。

遺産分割協議書の書き方とは

代償分割をおこなった場合、遺産分割協議書の作成には注意が必要となります。
明記する内容としては、必ず「代償分割をした旨」の記載が必要となります。
この記載がなければ、代償金は相続とは関係がないとみなされ、贈与扱いとなる可能性があるため注意が必要です。

相続税の計算方法

代償分割で遺産分割をおこなった際は、代償金も課税対象となります。

●代償金を支払った相続人:【課税価格=相続税評価額-代償金の価額】
●代償金を受け取った相続人:【課税価格=代償金の価額】


上記の場合は、相続税評価額をもとに計算していますが、時価を使って代償金を支払った場合は金額が異なります。
しかしどちらの計算方法でも、相続税の両者を足した総額は変わりません。

相続における代償分割した際の「遺産分割協議書と書き方」とは

まとめ

相続の遺産分割における代償分割についてご紹介してきました。
メリット・デメリットはありますが、公平に分割されるためトラブルを回避することもできます。
相続をされる予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
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