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不動産売却後に確定申告が不要なケースや確定申告に関わる特例について解説!

通常、不動産の売却後は確定申告をする必要があります。
しかし、不動産売却や確定申告に馴染みのない方は「やり方が分からない」「自分は確定申告が必要なのかわからない」などと悩んでしまう方が多いのではないでしょうか?
そこで今回は、不動産売却の際に確定申告が不要なケースや特例について解説します。

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不動産売却後に確定申告が不要なケースとは?

前提として、不動産売却後に確定申告が必要なケースとは、売却益が出ている場合です。
確定申告をすると、売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。
そのため、以下の計算式で課税譲渡所得がマイナスあるいはゼロの場合は、確定申告が不要です。

課税譲渡所得=譲渡価格(売却額)-取得費-譲渡費用
ただし、課税譲渡所得がマイナスの場合でも、一定の条件を満たしていれば損失分の確定申告をすることで、給与所得などで引かれる税金を減額できる可能性があります。
課税譲渡所得がマイナスだからといって確定申告をしないと、損をすることがあるので注意が必要です。

不動産売却の確定申告に関わる特例とは?

前述のとおり、不動産を売却して損失が出た場合は、確定申告をすることで売却した年の事業所得や給与所得など、他の所得との損益通算により税金を減額できる特例があります。
ただし、その特例を受けるには一定の要件を満たす必要があり、所有期間が5年を超える居住用住宅に限られます。
また、売却した年に確定申告をしてもなお控除しきれない損失がある場合は、その売却の年の翌年以後、3年間にわたり繰り越して控除することができますよ。

確定申告をし忘れた場合や不要と勘違いした場合のリスクとは?

納税は国民の義務とされているため、確定申告が必要であるにも関わらずおこなわなかった場合は、以下のようなリスクがあるため注意が必要です。

無申告加算税の課税

確定申告をしなかった際のペナルティである無申告加算税は、納税すべき税額によって異なり、原則として50万円までの部分には15%、それ以上の金額には20%の税額が課税されます。

延滞税の課税

所得税は確定申告と同時に納付することになるので、確定申告の期限を過ぎると延滞税が課せられます。
延滞税は、原則として納税期限から2か月以内であれば年7.3%、2か月以降は年14.6%と高い税率になるので注意が必要です。
ただし、令和3年~令和4年の期間については「延滞税特例基準割合」により、延滞税が軽減される可能性があります。
とはいえ、延滞税がかかることに変わりはないため、売却して利益が出た場合は確定申告を忘れないように気を付けましょう。

確定申告をし忘れた場合や不要と勘違いした場合のリスクとは?

まとめ

今回は、不動産売却後に確定申告が不要なケースや、確定申告の特例、申告漏れのリスクについて解説いたしました。
確定申告が不要かどうかを確認する際は、まずは課税譲渡所得を計算してみましょう。
基本的には、課税譲渡所得を計算して利益が出ていなければ確定申告は不要です。
ただし、譲渡損失の特例を受ける場合は、確定申告が必要となりますので手続きを忘れずにおこないましょう。
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