任意売却をすると決めたあと、債権者である金融機関が了承してくれるのか気になるかもしれません。
今回は債権者である金融機関に任意売却を拒否されるのはどのようなケースか例を挙げながらご紹介します。
またローン融資を受けてからどのくらい経てば任意売却が可能なのか、期間についてもご案内します。
債権者から任意売却を拒否される具体例
債権者(金融機関)が任意売却を認めないこともあります。
しかしこれはまれなケースといえます。
どのような理由で拒否されることがあるのか、例をご紹介します。
例1:任意売却を呼び掛けたのに全く応じない
債権者側から複数回にわたって任意売却を呼び掛けたのにもかわわらず債務者が全く応えませんでした。
やむを得ず競売手続きに入ったところで、債務者が任意売却を申し出てきたため拒否したケースとなりました。
例2:任意売却中にもかかわらず販売活動に非協力的だった
任意売却でマンションを販売中にもかわわらず、内見希望者が出ても部屋の中を見せてもらえず協力的でなかったため、任意売却を取りやめたケースです。
例3:税金やマンション管理費の滞納額が膨大すぎた
税金やマンション管理費の滞納額が膨大で債権者の許容範囲を超えていたために任意売却を拒否されたケースがあります。
任意売却は、債権者と債務者両方にとって、競売よりも債権をより多く回収できることが見込めます。
裁判を起こして競売をする手間よりも、任意売却のほうがはるかにメリットが大きいのです。
債権者にとってもメリットが大きいにもかかわらず、任意売却を拒否するということはよほどの理由であるといえます。
任意売却ができるのは融資からどれくらいの期間?
住宅ローンを滞納したとき、どのくらいの支払い期間があれば任意売却に応じてもらえるかについてご説明します。
任意売却に応じてもらえるのは最低でも2年から3年以上必要
融資を受けてから、比較的短い期間で滞納してしまうと信用がないとされ、任意売却に応じてもらえない場合もあります。
期間の目安としては最低でも2年、3年以上返済していれば任意売却を認めてもらえる可能性が高くなります。
やむを得ない事情(病気や失業など)のケースでも、2~3年以内では任意売却に応じてもらえないこともあるので注意しましょう。
期限の利益喪失から競売入札が始まるまでに任意売却を!
●住宅ローンの滞納が始まる
●期限の利益の喪失(6か月)
●債権回収業者へ業務委託(3か月)
●任意売却の販売活動(6か月)
●競売の着手~終了(6か月)
目安としては、住宅ローンの滞納が始まってから3~12か月の期間となります。
まとめ
任意売却が拒否される3つの例と任意売却までの期間についてご紹介しました。
任意売却は市場価格に近い形で売却できるのが大きなメリットです。
さまざまな事情で滞納してしまうことがあっても、真摯な態度で対応すれば最悪なケースは避けられます。
任意売却をご検討であれば、ぜひ弊社にご相談ください。
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