ローンの支払いを滞納し任意売却を検討する場合、気になるのが信用情報機関の「ブラックリストへ個人情報が載る」ことかもしれません。
任意売却をすると個人情報は信用情報機関へ登録されてしまうのか?
信用情報機関へ個人情報が登録されるとどのような影響があるのか?についてご案内します。
任意売却すると信用情報機関へ(事故情報として)登録される?
信用情報機関へ(事故情報として)個人情報が載るとは、いわゆる「ブラックリスト」へ載ってしまうことをいいます。
任意売却だけでは、信用情報機関へ登録されることはありません。
信用情報機関へ個人情報が記載されるのは、住宅ローンを3回以上滞納した場合などに、事故情報として登録されるからです。
事故情報として記載される情報機関には以下の3つがあります。
●全国銀行個人信用情報センター
掲載期間:滞納した場合の延滞情報や債務整理などの情報は5年間
銀行及び銀行系のクレジットカード会社や銀行系の保証協会、農協などが加盟
●シーアイシー(CIC)
掲載期間:延滞情報や債務整理の情報は5年間登録
主にクレジットカードや信販会社、一部銀行系の金融機関や消費者金融も加盟
●日本信用情報機構(JICC)
掲載期間:延滞情報や債務整理の情報は5年間
消費者金融系の信用情報が中心
信用情報機関へ登録されると生活や任意売却に影響は?
信用情報機関へ事故情報として個人情報が登録されると、今後の暮らしにどのような影響があるのでしょうか?
まず事故情報としての個人情報は、3つの機関どこでも5年間保管される点です。
それぞれが独立していますが、延滞情報や事故情報についての開示が可能です。
事故情報が載っている5年間は、住宅ローンや新しいクレジットカードの審査を申し込んでも、通過は困難でしょう。
任意売却は、ローンの返済が難しくなったときに、金融機関の許可を得て自宅を売却する方法です。
信用情報機関へ事故情報として個人情報が登録され、任意売却後にどうなるのかを3つのケースで見ていきましょう。
●任意売却後にローンを完済
任意売却後にローンをすべて返済した場合には、返済から5年後に登録が消滅します。
●任意売却後に残債を支払う
任意売却後にローンの残額が残ってしまい、金融機関と協議のうえ分割返済で返した場合には、新しいローン契約を締結から5年後に登録は消滅します。
●任意売却後に自己破産した
任意売却後、ローンの残額が残ったものの返済が不能となり、自己破産を選択した場合には、機関によってそれぞれ対応が異なります。
2つの機関では5年、残りの機関は10年となっています。
自己破産した場合には、免責確定した日より5年もしくは10年間で登録は消滅することになります。
まとめ
任意売却にいたるまでにおきる、ローンの滞納が原因で事故情報として信用情報機関へ登録されることがあります。
一度事故情報として個人情報が登録されると、5年間は新たにローンを組みにくくなります。
支払いが困難だと感じたら、できるだけ早い段階で弊社にご相談ください。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓