不動産売却は税金と関わりが深く、取引後には課税されることが多いです。
さらに、売主が個人か法人かで税金の仕組みが異なるので、間違えないようにしっかりと確認することが大切です。
今回は、法人の不動産売却、発生する税金の種類や仕組みなどについてご紹介します。
個人のときとは課税が違う?不動産売却時に法人へと課される税金
個人の不動産を売って得た利益は、不動産売却益として給与などとは別に扱われ、課税されます。
一方の法人は仕組みが異なり、不動産売却で得た利益は企業利益の一部として扱われ、そのほかの収支と合算されます。
そのうえで決算期に法人税などを計算するので、不動産売却で多額の利益を得ていれば通常よりも納税額が増えるのです。
このように法人では、個人の不動産売却益とは異なり、ほかの利益と別扱いしないのが特徴です。
しかし物件を売って利益を得れば税金がかかる点は変わらないので、不動産売却のタイミングや見込まれる利益の金額などには注意しておくと良いでしょう。
法人の不動産売却における税金の計算方法
法人へ課される法人税は、「課税所得×法人税率-控除額」で計算されますが、法人税率は資本金や課税所得額などによって変わります。
たとえば事業開始が2019年4月1日以降で、資本金が1億円以下の場合の法人税率は、課税所得800万円までは15%(適用除外事業者は19%)、800万円超は23.2%です。
条件が細かく決まっているので、税率を間違えないように注意しましょう。
次に、建物の売却時には消費税が発生するため、物件の本体価格とは別に消費税額を計算しないといけません。
土地に消費税はかからないので、敷地と建物をセットで売る場合は建物分の価格を定めてから消費税率をかける必要があります。
なお、法人が土地を売却した場合、重課税と呼ばれる税金が法人税とは別に課されます。
もし課税される際には、税率は譲渡した年の1月1日までの所有期間によって異なり、5年以下なら10%、5年超なら5%です。
法人の不動産売却における節税方法とは?
不動産売却で課される税金を節税したい場合、得られた利益を投資に回すのが1つの方法です。
課税金額が減るおかげで節税が可能となります。
また法人の場合、すべての利益を損金から引くことができるため、ほかの所得に利益を分散させることで税率を抑え、節税につなげることもできます。
このほか限定的なケースではありますが、公共目的として国や地方公共団体に土地を収用された場合、最大5,000万円の特別控除が利用可能です。
まとめ
法人が不動産を売却した際、得られた利益はそのほかの収益と合算したうえで、最終的に法人税などの税金を計算します。
個人に課される税金とは仕組みが違い、税額の計算方法なども異なるので、よく確認しておきましょう。
利益をすぐ投資に回すなどの節税策も覚えておきたいですね。
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