任意売却とは、何らかの理由で住宅ローンの支払いが難しくなったときに検討される、不動産売却の方法のひとつです。
経済的に苦しい状況にあるときは、少しでも高く不動産を売却したいと考えますが、あまり高い金額をつけてしまうと、買い手がつかず競売にかけられてしまうことも珍しくありません。
そこで今回は、任意売却を検討している方に向けて、任意売却をするときの販売価格の決め方についてくわしくご紹介します。
任意売却をするときの販売価格の決め方のポイント
そもそも任意売却とは、借り入れをおこなっている金融機関の同意のもと売却をおこなう方法です。
そのため不動産の売却価格の決定においても、債務者だけではなく債権者の合意が必要です。
販売価格が決まるまでの間には、次のような工程があります。
●現地調査および役所調査
●不動産市場価格に基づいた査定書を作成提出
●査定書をもとに債権者と交渉
●債権者の販売同意および販売価格の指示・提示
基本的に債務者は売却価格をいくらにするのか自由に決めることはなく、債権者側の提示によって売却をおこなう形をとることが一般的です。
これにより、あまり高すぎる価格には設定されず、適正な価格での売却となることが多いでしょう。
任意売却において販売価格を決定する際の注意点とは
任意売却をおこなう際の販売価格に関する注意点には、次のようなものがあげられます。
任意売却の時間制限
任意売却では、売却の期間が定められていることから、短時間で売却をしなくてはなりません。
期間内に売却がうまくいかない場合、強制的に競売にかけられてしまうため、売却価格を決定するときにはこの点をおさえておく必要があります。
リフォームやクリーニングができない
通常の売却では、物件内をリフォームしたり、クリーニングをしたりして綺麗な状態で売却にのぞみます。
一方で、任意売却の場合は現状のまま売却することになるため、注意が必要です。
価格を理由に売却を取りやめられない
任意売却で一度売却価格が取り決められた場合、価格の低さなどを理由にして売却を取りやめることは基本的にできません。
債権者によって決められた価格で売却するため、価格交渉などもできなくなるため、注意しましょう。
まとめ
今回は、任意売却を検討している方に向けて、任意売却をするときの販売価格の決め方についてくわしくご紹介しました。
任意売却は一生のうちに何度もするものではないため、後悔が残らないようにしっかりと知識をつけて売却活動に臨むことをおすすめします。
私たちオールハウス株式会社は、お客様の不動産売却を全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>