住宅ローンの支払いが滞ったままにしておくと、いずれ家は競売にかけられます。
その前に任意売却すれば周囲に知られることなく家を手放せるので、「競売の通知は届いたが諦めたくない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、競売と任意売却を並行することはできるのか、その際の注意点にはどのようなものがあるのかをくわしくご紹介します。
競売と任意売却は並行できるのか?
家が競売にかけられると裁判所から差し押さえ通知書が届き、裁判所で物件情報が公開されるようになります。
この通知書は、債権者が申し立てた競売の申し立てを裁判所が受理したことを知らせるものです。
実際に落札されてしまえばもう遅いですが、その前であれば任意売却に切り替えることができるため、諦める必要はありません。
つまり、落札者が決まってしまう開札日の前日をリミットに、競売と任意売却は並行することが可能なのです。
基本的に、裁判所が落札者に対して売却許可を出すまで、物件の所有権は現在の所有者にあります。
もちろん、競売の手続きが始まる前に任意売却を進めるのがおすすめですが、任意売却の話さえまとまれば債権者に競売を取り下げてもらえるため、諦めずに相談してみるのがおすすめです。
競売と任意売却を並行する際の注意点
競売手続き中に任意売却するにあたっていくつか注意点があるので確認しておきましょう。
よくあるのが、差し押さえ通知書が届いた時点で任意売却を諦めてしまう例です。
前述したように、差し押さえ通知書が届いてからでも開札日の前日までは、債権者の合意のもと任意売却への切り替えが可能なので、落ちついて対応してください。
実際に、差し押さえ通知書が届いた時点で慌てて任意売却を検討すべきと考え、専門家へ相談に駆け込むケースは少なくありません。
もしリミットまでに任意売却が完了した場合は引っ越しにかかかる費用も捻出できるため、早めに任意売却の手続きを進めるのがおすすめです。
競売と並行して任意売却に向けての活動している場合は、「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」からなる「競売三点セット」を指標にして、売却価格に同意するかどうかの判断材料にしています。
この三点セットには物件の評価額をはじめ、状況や状態などのさまざまな情報が記載されているため、しっかりと確認しておくようにしましょう。
まとめ
物件が競売にかけられて差し押さえ通知書が届いたあとであっても、開札日が来るまでは任意売却に切り替えることが可能です。
ただし、競売にかけられる前に任意売却した場合に比べるとさまざまな弊害が起こる可能性が高くなるので、十分注意してください。
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