新築マンションを購入したものの、やむを得ない事情から入居前に売却しなければならないこともあるでしょう。
そのような場合、入居前だからといって「新築」と表記して売却することは可能なのでしょうか?
ここでは、入居前のマンションを売却する場合に「新築」表記ができるのか、そして入居しない場合に売却か契約解除のどちらにすべきかの判断基準についても解説します。
入居前のマンションであれば「新築」として売却できる?
まだ一度も入居していない未入居のマンションであれば、新築として表記できそうですよね。
しかし、未入居なだけでは新築として表記することはできません。
新築と表記するための条件は、未入居であることに加えて、築1年以内という2つの条件を満たさなければならないのです。
そのため、たとえ未入居であったとしても築後1年を経過している場合は、中古マンションとして売り出すことになります。
築1年以内の入居前のマンションを売却する場合は、新築マンションとして売り出せるので、高額で売却できる可能性があるでしょう。
入居前のマンションを売却するか契約解除するかの判断基準
やむを得ない事情で入居前のマンションを手放す場合、そのまま売却するのか、もしくは契約解除するかの2択になります。
売却する場合、人気のエリアでかつ新築マンションとして販売できる場合は、高額売却が望めますが、中古マンションとして販売しなければならない場合、実際の購入価格よりも値下がりしてしまうでしょう。
一方で、契約解除をおこなう場合も手付金の放棄や違約金が発生するため、損失を出さずに手放すというのは難しいと考えられます。
売却か契約解除かの判断基準としては、まずは査定に出して売却可能価格を把握することが大切です。
査定してもらった額と、契約解除した場合の放棄する手付金と違約金の額を比較して、損失が少ない方を選択するしかありません。
仲介手数料も込みで売却した場合と契約解除した場合の実際の金額をシミュレーションし、数字を見て決めることで納得のいく選択ができるでしょう。
まとめ
入居前のマンションを売却する場合、未入居であっても築1年以内という条件も満たしていなければ、新築と表記することはできません。
入居前のマンションを手放すなら契約解除という方法もありますが、違約金などが発生するため、いくらかの損失となってしまうことは覚悟しておく必要があります。
まずは査定依頼をして、売却した場合と契約解除した場合の金額のシミュレーションをおこなった上で、損失が少ない方法を選びましょう。
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