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水漏れしているマイホームを売却する前に修繕すべき理由とは?

売却しようとしているマイホームが水漏れを起こしていることに気付いたとき、どうすれば良いのでしょうか。
そのまま知らないふりをして売却してしまうと、大きなトラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
今回は、水漏れ箇所の修繕義務を負うのは誰なのか、契約不適合責任の内容とともにご紹介します。

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売却するマイホームに水漏れを発見!修繕義務を負うのは誰?

マイホームを売却する際、水漏れが発生していることに気付いた場合、売却する前に修繕する必要があります。
水漏れは放置すると壁紙や床材、家具なども傷めてしまったり生活に支障をきたしたりする可能性があるため、修繕せずに売却すると大きなトラブルに発展する恐れがあるのです。
マンションのような集合住宅の場合は、階下の部屋にも水漏れの影響がおよび、高額な損害賠償金を請求されてしまうことも考えられるでしょう。
そうなった場合、売却に失敗したり買主から訴えられたりする恐れもあるのです。
では、水漏れ箇所の修繕義務は誰が負うことになるのかという問題ですが、売却前に修繕する必要があることは、当然売主にその義務が発生します。
場合によっては、水漏れの事実を故意に隠したわけでなくても売主に損害賠償責任が発生することもあるため、売却前にマイホームの状態をチェックし、修繕が必要な箇所がないか確認しておくのがおすすめです。

売却するマイホームが水漏れしていた際に負う契約不適合責任とは?

水漏れしているマイホームを売却した場合、売主が負う契約不適合責任についても確認しておきましょう。
契約不適合責任とは、契約内容にはない欠陥が見つかった場合、買主は売主に対して代金減額請求や損害買収請求ができるという内容のものです。
売主がその請求に応じなかった場合は、契約の解除もできます。
契約不適合責任の適用となるのは、買主が水漏れのことを知った日から1年間です。
ただし、個人による住宅の売却では2~3か月に短縮することも多いので注意してください。
契約不適合責任は、令和2年に民法が改正される前までは「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。
改正前に比べて責任要件が明確になるなど内容が変更になった部分もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

売却するマイホームが水漏れしていた際に負う契約不適合責任とは?

まとめ

マイホーム売却をしようとしたタイミングで水漏れを発見した場合は、売主の責任で売却前に修繕しなければなりません。
修繕せずに売却してしまうと契約不適合責任が生じ、契約が解除されてしまう恐れもあるので十分注意してください。
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