不動産の売却を依頼したあとで「やはり相続することになった」「賃貸に出すことにした」などの理由でキャンセルを検討することはあるでしょう。
不動産会社に仲介を依頼してからでも、売却するのをキャンセルすることは可能です。
今回は、不動産売却のキャンセルで違約金が必要ないケースと必要になるケースについてご紹介します。
不動産売却を違約金なしでキャンセルできるケースとは?
「不動産売却を依頼したあとだと、どの時点までキャンセルが可能なのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。
実は、どの段階であってもキャンセルはできます。
ただし、どこまでが違約金なしでキャンセルできるのか、どこから違約金が発生するのかは確認しておく必要があるでしょう。
まず、不動産を売却する際は不動産会社に査定を依頼するのが一般的な流れですが、訪問査定後のキャンセルは違約金なしで可能です。
もしキャンセル料を請求されたら、そこは悪徳業者である可能性が高いでしょう。
一括査定の結果、売却の仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結びます。
このときの契約方法にはいくつか種類がありますが、複数の不動産会社と同時契約が可能な一般媒介契約の場合は、売却活動中であってもキャンセルできるのです。
さらに、購入希望者が見つかって買付証明書を受け取ったあとであっても、違約金なしでキャンセルできます。
買付証明書には法的拘束力がないため、事情があってキャンセルを希望する場合は、早めに申し出るようにしましょう。
不動産売却のキャンセルで違約金が発生する条件とは?
不動産会社との契約方法に専属専任媒介契約や専任媒介契約を選んだ場合は、契約期間があらかじめ決められているため、その期間内にキャンセルをすると違約金が発生します。
契約期間は3か月の場合が多いため、キャンセルしたいのであれば3か月たった時点で契約を更新しないという方法を選択すると良いでしょう。
また、当然ですが売買契約後のキャンセルは違約金が発生するのが条件なので注意してください。
売買契約を締結した時点で法的拘束力が発生し、所有権移転の手続きなどが済んでいるかどうかによって違約金の金額が変わってきます。
すでに契約の履行に着手している場合、違約金の相場は成約価格の約1割が相場です。
キャンセルの理由によっても変わってくるため、きちんと確認しておきましょう。
まとめ
不動産売却のキャンセルは基本的にいつでもできるのですが、どの段階でキャンセルするのかによって違約金の発生有無が決まります。
特に、違約金が発生する条件については重要なポイントになるため、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
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