不動産を売却した際、売却によって得られた金額が物件の購入代金より高かった場合、税金を支払わなければなりません。
このときに発生する税金を安くするための特例は、不動産の売却先が「特殊関係者」である場合、適用されないのが特徴です。
今回は、特殊関係者とはどのような人のことをいうのか、特殊関係者に売却した場合に受けられない特例にはどのようなものがあるのかを詳しくご紹介しましょう。
不動産売却時の特例を受けられない特殊関係者とは?
特例を活用することで不動産売却時にかかる税金を安くできますが、その条件のひとつに「売却するのが特殊関係者でないこと」というものがあります。
ここでいう特殊関係者とは、まず配偶者や直系血族、親族などのことです。
直系血族とは、祖父母・父母・子・孫のことを指し、兄弟姉妹は当てはまりません。
親族については、6親等以内の親族または3親等以内の姻族のなかで、本人と生計をともにしている者、もしくは売却した家屋で本人と居住する者が該当します。
また、まだ婚姻関係になくても、それと同様の関係にある者、およびその親族で本人と生計をともにする者も特定関係者です。
さらに、法人が特殊関係者になることもあります。
本人や配偶者、直系血族、生計をともにする親族が主催している同族会社に売却した場合、特例は適用されないので注意してください。
特殊関係者に不動産売却した場合に受けられない特例とは?
特殊関係者への不動産売却によって受けられなくなる特例には、3,000万円特別控除や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除などがあります。
3,000万円特別控除とは、不動産の売却代金から最大3,000万円が控除される特例です。
売却代金が3,000万円以下だった場合は、その金額を上限として差し引かれます。
不動産の所有期間には関係なく適用されるこの特例は、本来、譲渡所得税を支払う必要があった人にとって大きなメリットでしょう。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは、譲渡所得の計算で出た損失をほかの所得の利益と相殺することをいいます。
相殺しきれなかった損失があった場合は、翌年以降の所得と相殺可能です。
「ほかの所得」には、給与所得をはじめ、利子所得・退職所得・配当所得・不動産所得などが該当します。
まとめ
不動産を売却したことによって課せられる税金を安くするために活用できる特例にはさまざまなものがあります。
しかし、これらの特例は特殊関係者に売却した場合には適用されないので注意してください。
特例関係者に該当するのはどのような人なのか、事前にしっかり確認しておきましょう。
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