
住宅ローンが残っていると離婚できないと聞き、夫婦で返済中の家をどう扱えばよいか迷うこともあるでしょう。
実際には離婚できますが、借入契約や保証責任は残るため、家を誰が所有し、住み、返済するのかを分けて考える必要があります。
本記事では、住宅ローンが残る場合に離婚が難しいといわれる理由と、対処法や注意点について解説します。
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住宅ローンが残ると離婚できないといわれる理由
住宅ローンが残っていても離婚できますが、離婚しても金融機関に対する返済義務が消えないことが、離婚できないといわれる理由です。
住宅ローンは契約者の収入や返済能力などを審査して融資するため、離婚を理由に債務者を自由に変更することはできません。
たとえば、夫名義のローンを妻が引き継ぎたい場合も、金融機関の審査と承認が必要です。
また、夫婦が別々に借り入れるペアローンや、同じ借入れを双方が返済する連帯債務では、一方だけを債務から外すことは容易ではありません。
さらに、元配偶者の連帯保証人になっていれば、相手が滞納した際も返済を請求される可能性があります。
家の所有名義を変更してもローンの債務者は自動で変わらず、離婚と借入契約の整理は別問題です。
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離婚時に住宅ローンが残る場合の対処法
住宅ローンが残る場合は、家に住み続けるか、売却するかによって対処法が変わります。
残高証明書、契約、登記情報を確認し、債務者と保証人、所有者を整理します。
一方が住み続けるなら、その人の名義で借り換えて既存のローンを完済する方法がありますが、収入や返済負担、担保評価などの審査が必要です。
借入先には債務者や保証人の変更、離婚後の居住条件も相談できます。
どちらも住まない場合は売却を検討し、諸費用を差し引いた売却代金で完済できるか確認します。
不足分を自己資金で補えない場合は、金融機関の同意を得る任意売却も選択肢ですが、売却しても残債が当然に消えるわけではありません。
通常の売却では引渡しに合わせた完済と抵当権の抹消が必要です。
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住宅ローンを残して離婚する際の注意点
住宅ローンを残して離婚する際は、返済の約束を曖昧にせず、滞納時の対応まで決めておくことに注意が必要です。
とくに住宅ローンと養育費、慰謝料は目的と性質が異なるため、返済を続ける代わりに養育費を支払わないと安易に取り決めるのは避けたいところです。
返済が止まれば、住まいと生活費の両方に影響する可能性があります。
合意内容は公正証書に残す方法があり、返済を負担する人や期間、住む人、売却条件、滞納時の対応を明確にできます。
ただし、公正証書で金融機関との契約や保証責任まで変更することはできません。
共有名義の家を将来売却する場合などに備え、元配偶者との連絡方法も確認します。
DVなどの事情がある場合は、直接連絡せず代理人を通じる方法を検討します。
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まとめ
住宅ローンが残っていても離婚は可能ですが、借入れや保証の責任は離婚だけでは消えず、家と返済の扱いを整理する必要があります。
借り換えや金融機関への相談、売却による完済を比較し、離婚後の支払条件も明確にしましょう。
契約内容と残高、登記上の名義を確認し、誰が住み、誰が返済するかを踏まえて、適した方法を検討することが大切です。
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