
空き家を売却する際、思わぬ税金の負担に悩む方は少なくありません。
譲渡所得税や住民税、復興特別所得税など、課税対象や税率は条件によって変わるため、手取り額に大きく影響します。
本記事では、空き家売却時に関わる税金の種類や税率、活用できる特例について詳しく解説いたします。
空き家を売却する際にかかる税金
空き家を売却した際には、譲渡所得が発生する場合に税金が課されます。
まず、課税対象となるのが譲渡所得税で、これは売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対して課されます。
この所得税にくわえて、復興特別所得税も上乗せされるのです。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源として設けられた制度で、所得税額の2.1%が追加で課される仕組みです。
また、住民税も譲渡益に対して発生します。
これら3種類の税金は、合算して納付する必要があるため、事前に税額を把握しておくことが大切です。
なお、実際に税金がかかるかどうかは、譲渡益の有無によって変わります。
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譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なる2つの区分に分かれます。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、所得税、住民税、復興特別所得税を合わせて約20%が課税されます。
一方で、5年以下の場合は「短期譲渡所得」に該当し、課税率は約40%と高くなるでしょう。
所有期間の判定は、売却した年の1月1日時点で、5年を超えているかどうかで判断されます。
たとえば、2019年に取得した不動産を2025年に売却した場合、2025年1月1日時点で5年未満であれば短期譲渡所得となります。
このように、同じ売却年でも売却日によって課税区分が異なるため、所有期間の確認は非常に大切です。
所有年数が曖昧な場合は、登記簿などで正確な取得日を確認することが推奨されます。
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空き家の売却で活用できる特例
空き家の売却時には、特定の条件を満たすことで税負担を軽減できる特例が存在します。
もっとも代表的なのが、「3,000万円特別控除」で、これは相続により取得した空き家を売却した場合、譲渡所得から一定額を控除できる制度です。
対象となるのは、旧耐震基準で建築された家屋を一定の方法で取り壊すか、耐震改修を施したうえで売却するケースに限られます。
また、「10年超所有軽減税率の特例」も適用されることがあります。
そして、この制度では、所有期間が10年を超える不動産を売却した際に、通常よりも低い税率が適用される仕組みです。
両者の特例は、併用が可能な場合もあるため、該当するかどうかを確認することで、税金の軽減が期待できます。
なお、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されるため、相続後の売却に向けて早めの対応が求められます。
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まとめ
空き家を売却する際は、譲渡所得税・復興特別所得税・住民税の3つの税金が関係します。
税率は、所有期間により異なり、5年超の長期と5年以下の短期で大きな差が生じます。
特例制度を活用すれば、税負担を軽減できる可能性があり、相続登記の義務化にも注意が必要です。
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