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不動産売却時にかかる税金について!計算方法や税金対策に使える控除も解説

不動産売却時にはさまざまな税金が発生するため、どの程度かかるのか、その種類や計算方法、対策を知っておくと安心です。
とはいえ、不動産に関する税金の知識がなければわかりづらく、予想よりはるかに多く課税される可能性もあります。
そこでこの記事では、税金の種類や計算方法、節税対策など、不動産売却で押さえておきたいポイントを解説します。

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対策前に知りたい!不動産売却時にかかる税金の種類

不動産売却の手続きにかかる税金の種類は、印紙税と登録免許税などです。
印紙税は課税文書の対象となる不動産の売買契約書作成の際に必要で、2027年の3月31まで軽減税率が適用されています。
一方、登録免許税は住所変更登記や抵当権抹消登記、相続登記など、不動産売却時に登記申請が必要な場合に発生する税金です。
また、売却益が発生した場合は、譲渡所得税として所得税・住民税・復興特別所得税の課税対象となります。
復興特別所得税とは、2037年までの所得に対し、東日本大震災の復興にあてる財源として課税される税金です。

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税金対策に役立つ不動産売却益の計算方法

不動産売却益とは、売却価格そのものではなく、不動産の売却で得た金額から不動産の取得時にかかった費用と売却時にかかった譲渡費用を差し引いて計算します。
計算式は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-控除金額(ある場合)=不動産売却益」です。
譲渡費用は、不動産会社への仲介手数料や印紙税、建物の取り壊し費用、立ち退き料などを合計して算出できます。
なお、中古の建物などの取得費用を出すときは、減価償却費も忘れずに計算しなければいけません。
建物や設備のように経年劣化を引き起こす資産の場合は、減少した価値を差し引く必要があり、これを減価償却費です。
減価償却費は「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で求められます。

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不動産売却益の税金対策に使える控除

課税対象となる不動産売却益の金額をどれだけ抑えられるかが、節税対策のポイントになります。
売却状況によっては特別控除が受けられる可能性があり、なかでも節税対策に大きな効果を発揮するのが、3,000万円特別控除と呼ばれる特例です。
マイホームなど居住用財産の売却に利用できる制度で、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた額が3,000万円までの場合に適用されます。
たとえば、取得費4,000万円のマイホームを譲渡費含めて7,000万円で売却した場合、利益が3,000万円なら譲渡所得税が免除です。

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まとめ

不動産を売却する際には、印紙税や登録免許税のほか、売却益に課税される譲渡所得税などさまざまな種類の税金を考慮する必要があります。
不動産売却益は売却価格ではなく、そこから取得費と譲渡費用、特別控除を引いた額になるため注意が必要です。
不動産売却益に対して譲渡所得が免除される3,000万円の特別控除などを活用できれば、大きな節税対策になるでしょう。
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