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再建築不可物件でも売却できる?建築可能にする方法や売却方法も解説

再建築不可物件を持っていると、どのように活用すればよいか悩む方は多いのではないでしょうか。
とくに、建築基準法の接道義務により、新たな建築が制限されるケースが多く見られます。
本記事では、再建築不可となる理由や再建築可能にする方法、さらに売却方法について解説いたします。

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再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、建物を解体したあと新たな建築ができない土地を指します。
主な原因は、建築基準法の接道義務を満たしていないことです。
接道義務とは、幅4m以上の道路に2m以上接している必要があるという規定で、安全性や防災の観点から定められています。
とくに、昔からある路地状敷地や無道路地はこの条件を満たさず、新築が制限されるケースが多く見られます。
また、市街化調整区域にある土地は原則建築ができず、再建築不可となるのです。
都市計画や道路整備の変更により、以前は建築可能だった土地が再建築不可に変わることもあります。
このような土地は、自由な活用が難しく、売却にも影響が出やすい特徴があります。

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再建築可能にして売却する方法

再建築不可物件でも、一定の条件を満たせば再建築可能にすることが可能です。
もっとも一般的なのはセットバックによる対応で、敷地の一部を後退させて道路幅を確保する方法です。
また、隣地の所有者と交渉し、土地の一部を取得して接道幅を2m以上に拡げる方法もあります。
この方法は確実性がありますが、隣地所有者の協力が前提となるため、交渉の難易度が鍵になります。
さらに、私道に接している場合は位置指定道路の申請により、道路として認定されれば再建築が可能になるでしょう。
建築基準法第43条に基づき、建築審査会の同意を得ることで、例外的に再建築が認められるケースもあります。
これらの手段はいずれも、条件や手続きが複雑なため、実行にあたっては専門家への相談が不可欠です。

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再建築不可のまま売却する方法

再建築不可でも、物件の売却は可能です。
まず、現存の建物を活かしてリフォームやリノベーションをおこなうことで、賃貸物件やセカンドハウスとしての利用ができます。
とくに、古民家や昭和レトロを活かした改装は、一部の層に人気です。
また、隣接地の所有者に売却する方法もあります。
隣地と一体利用することで、接道義務を満たせる可能性があり、相互にメリットが見込めます。
再建築不可物件を専門に取り扱う、不動産業者への売却も有効です。
こうした業者は、活用ノウハウやリスク対応に慣れており、スムーズな取引が期待できます。
価格面では、制限が生じやすいものの、早期売却を望む場合の選択肢となり得ます。

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再建築可能にして売却する方法

まとめ

再建築不可物件とは、接道義務や市街化調整区域の制限により、新築ができない土地のことをいいます。
建築可能にするには、セットバックや隣地取得、位置指定道路申請などの手段があり、いずれも事前の調査と交渉が大切です。
そのまま売却する場合は、既存建物の活用や隣地売却、専門業者への仲介が有効な方法です。
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